○山梨市私道内公共下水道設置要綱
平成18年3月27日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、私道に公共下水道を設置することにより下水排除を円滑に行い、これにより排水設備の整備及び水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(設置要件)
第2条 公共下水道を設置する私道は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 私道の幅員は、工事が施工可能と認められるものであること。
(2) 私道に設置する公共下水道に汚水を排除する戸数が2戸以上であること。
(3) 全戸が公共下水道の供用開始の際直ちに排水設備を整備し、下水道へ接続することが明らかであること。ただし、市長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。
(4) 公道に接続する私道で公共下水道を設置する延長が15メートル以上のものであること。
(5) 私道に係る土地の所有権者その他の権利者がこの要綱による公共下水道の設置を承諾していること。
(6) 私道に設置した公共下水道の使用期間は、公共下水道の存置期間とし、当該私道の使用に係る費用は無償であること。
(1) 位置図
(2) 公共下水道設置申請者名簿(様式第2号)
(3) 私道内平面図及び土地所有者区画図(公図の写)(様式第3号)
(4) 私道の土地所有者及び権利有する者の土地使用承諾書(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(工事の負担)
第4条 この要綱による公共下水道の設置に要する工事費は、全額市で負担するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき私道に公共下水道を設置することを決定したときは、当該工事を施工するものとする。
(工事完成後の措置)
第6条 この要綱による公共下水道の工事完成後の措置は、次に掲げるものとする。
(1) 当該公共下水道の施設の所有権は、市に帰属する。
(2) 当該公共下水道の維持管理は、市が行う。
(3) 当該公共下水道を新たに利用の申し出があったときは、既使用者は正当な理由のない限り利用を拒むことはできない。
(4) 工事完成後の私道の路面の維持管理は申請者等の負担とする。
2 前項の規定により当該公共下水道施設の廃止又は設置替えをしようとする者は、これに要する費用を負担しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。