○山梨市ファミリー・サポート・センター会員の報償等に関する基準

平成18年9月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、山梨市ファミリー・サポート・センター実施要綱(平成18年山梨市告示第135号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、援助活動を実施した場合において、利用会員が提供会員に支払う報償等の基準を定めるものとする。

(報償基準)

第2条 実施要綱第14条に規定する報償の基準は、次のとおりとする。

区分

金額

午前9時~午後5時

平日

1時間当たり900円

(ただし、市内在住者は、500円)

土・日・祝日

1時間当たり1,000円

(ただし、市内在住者は、600円)

午前7時~午前9時

午後5時~午後9時

1時間当たりそれぞれ上記金額の100円増し

2 援助活動実施日最初の1時間は、これに満たない場合であっても1時間とみなす。

3 前項に定めるもののほか、1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分を超えるときは1時間とし、30分以下のときは30分とし、30分当たり第1項に定める金額の2分の1の額とする。

4 同一世帯の複数の子どもの援助活動の場合は、2人目から前3項に定める金額の2分の1の額とする。

(キャンセル料)

第3条 援助活動の取消しについては、次のとおりのキャンセル料を援助活動を依頼した利用会員(以下「援助依頼者」という。)はその依頼を受けた提供会員(以下「援助提供者」という。)に支払うものとする。

(1) 援助活動の前日午後5時までの取消し 無料

(2) 援助活動の開始予定2時間前までの取消し 前条の規定により算定した金額の2分の1の額

(3) 援助活動の開始予定2時間前以降又は無断取消し 前条の規定により算定した金額の全額

(交通費)

第4条 実施要綱第12条に規定する援助活動の交通費については、援助依頼者が実費を負担する。

(その他の経費)

第5条 援助活動に要する子どもの食事・ミルク・おやつ、おむつ等については、援助依頼者が用意する。ただし、援助提供者があらかじめ援助依頼者の同意を得てこれらを購入した場合は、援助依頼者が援助提供者にその実費を支払うものとする。

(公正取引)

第6条 この訓令の規定は、援助依頼者と援助提供者との間で公正な方法により合意された事項の行為を妨げない。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年10月1日訓令第8号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成28年7月29日訓令第4号)

この訓令は、平成28年8月1日から施行する。

山梨市ファミリー・サポート・センター会員の報償等に関する基準

平成18年9月29日 訓令第6号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第6号
平成20年10月1日 訓令第8号
平成28年7月29日 訓令第4号