○山梨市ファミリー・サポート・センター実施要綱

平成18年9月1日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域において育児の援助を行いたい者と育児の援助を受けたい者を組織化し、育児に関する援助活動により、子育てと仕事の両立を推進するとともに、地域における市民相互の子育て支援を通じて地域コミュニティの活性化に資すること、及び安心して子どもを産み育てることのできる社会づくりを推進することを目的とする山梨市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 センターの組織は、会員制で運営し、事務局を子育て支援課に置く。

(センターの業務)

第3条 センターは、次の業務を行う。

(1) センターの会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他の会員組織業務

(2) 第12条に規定する援助活動(以下「援助活動」という。)の調整

(3) 会員に対しての援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会関係業務

(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会開催業務

(5) 第10条及び第11条に規定するアドバイザーとサブリーダーが定期的に情報交換を行う連絡調整会議の開催業務

(6) 関係機関との連絡調整業務

(7) 定期的な広報紙を発行する等広報業務

(8) 前各号に掲げるもののほか、目的達成のために市長が必要と認める事業

(会員)

第4条 会員は、事業の趣旨を理解し、育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)及び育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)であって、次の各号の要件に該当し、市長の承認を得たものとする。

(1) 山梨市に住所を有する者。ただし、利用会員にあってはこの限りではない。

(2) 提供会員にあっては、心身ともに健康で援助活動に理解と熱意を有する満18歳以上の者(高等学校等に在学中のものを除く。)

(3) 利用会員にあっては、概ね生後3か月~満12歳までの子ども(以下「子ども」という。)を有する者

2 提供会員と利用会員は、これを兼ねることができる。

(入会)

第5条 会員として入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

2 会員は、入会に際して、センターの実施する講習を受講しなければならない。ただし、市長が受講する必要がないと認める科目については、この限りではない。

3 市長は、前項の講習を受けた者を会員と認め、会員票(様式第1―2号)を作成し、会員証(様式第1―3号)を発行する。

4 会員の登録期間は、入会した日の属する年度の末日までとする。ただし、会員の希望により更新できるものとする。

(保険)

第6条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。ただし、補償保険が適用されない事故による損害については、当該援助活動の当事者間において解決しなければならない。

(会員の遵守事項)

第7条 会員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 信義に基づき誠実に援助活動を行うこと。

(2) 援助活動により知り得た他人の家庭の事情等については、プライバシーを侵害し、又は名誉を毀損してはならない。

(3) 援助活動を通じて物品の販売又はあっせん、宗教活動、政治的活動等を行ってはならない。

2 提供会員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 援助活動中の子どもの安全確保に努めなければならない。

(2) 援助活動中の子どもに異常を認めたときは、利用会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をとるものとする。

(3) 援助活動中に事故が発生した場合には、利用会員に連絡するとともに、直ちにセンターに報告し、状況に応じた適切な処置をとらなければならない。

3 会員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。会員を退いた後においても同様とする。

(退会)

第8条 会員が退会しようとするときは、市長に退会届(様式第2号)を提出しなければならない。

2 会員は、退会に際して、第6条の規定により発行された会員証を返還するものとする。

(会員資格の喪失)

第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員資格を喪失する。

(1) 市長に退会届を提出したとき。

(2) 山梨市外に転出したとき。ただし、利用会員にあってはこの限りではない。

(3) 第5条第4項に規定する登録期間満了までに更新を行わないとき。

2 市長は、会員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、会員資格を喪失させることができる。

(1) 会員としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 会員が第7条に定める事項に違反したとき。

(3) センターに登録された連絡先が3か月間不通となったとき。

3 会員は、その資格を喪失したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。

(アドバイザー)

第10条 センターにアドバイザーを置き、市長が委嘱又は任命する。

2 アドバイザーは、次の業務を行う。

(1) センターの事業内容の周知及び啓発

(2) 会員の募集及び登録

(3) 会員の統括

(4) サブリーダーの選任

(5) サブリーダーの育成指導

(6) 会員の相互援助の調整

(7) 会員に対する講習会の実施及び会員の交流会の開催に係る事務

(8) 会員間のトラブルへの助言

(9) 子育て関連施設、事業等との連絡調整

(10) センターの経理業務等の業務運営

(サブリーダー)

第11条 アドバイザーは、複数の会員で構成するグループを組織し、その世話役としてそれぞれのグループ内にサブリーダーを選任することにより、援助活動の調整を行うことができる。

2 サブリーダーは、次の業務を行う。

(1) グループ内会員の統括

(2) 会員募集の補助

(3) 会員の援助活動の調整補助

(4) アドバイザーとの連絡調整

(5) 他のサブリーダーとの連絡調整

(援助活動の内容)

第12条 提供会員による援助活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保育所、幼稚園、小学校又は学童クラブ(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで子どもを預かること。

(2) 保育施設等の保育等終了後、子どもを預かること。

(3) 保育施設等への子どもの送迎を行うこと。ただし、利用会員の同意を得た場合、自家用自動車を使用することができる。

(4) 通院、冠婚葬祭等の保護者の都合により、一時的に子どもを預かること。

(5) 保育施設等の休日その他の理由がある場合において、臨時に終日子どもを預かること。

(6) その他会員の仕事と育児の両立のために必要な援助

2 前項の援助活動は、提供会員の自宅において行うものとする。ただし、提供会員の自宅以外に特に援助活動を行うに適した場所があると認められる場合は、この限りではない。

3 宿泊を伴う援助活動は、特別の事情がある場合を除き、行わないものとする。

(援助活動の実施方法)

第13条 利用会員は、援助活動を必要とする場合には、アドバイザーに対して援助活動の依頼を申し出るものとする。

2 前項の規定による申し出を受けたアドバイザーは、援助活動の内容、日時等を詳細に確認の上、援助依頼受付簿(様式第3号)に記入し、利用会員の依頼内容にふさわしいと認められる提供会員を選任する。

3 アドバイザーは、利用会員と提供会員に連絡し、事前打合せの日時を決めるものとする。その際、利用会員は、事前打合せ票(様式第4号)を作成しておくこととする。

4 利用会員と提供会員の事前打合せは、原則として援助活動の場所となる提供会員の自宅で行い、打合せ終了後、利用会員は事前打合せ票を、提供会員は事前打合せ結果票(様式第4―1号)をセンターに提出するものとする。

5 利用会員は、前条に規定する援助活動以外の援助を求めてはならない。

6 利用会員は、援助活動を受ける際に、連絡表(様式第4―2号)を作成し、子どもの状態を提供会員に連絡するものとする。

7 提供会員は、援助活動実施後、援助提供活動報告書(様式第5号)を作成し、利用会員の確認印を受けなければならない。

8 提供会員は、前項の援助提供活動報告書の1か月分を援助提供活動報告集計表(様式第6号)にまとめ、アドバイザーに報告するものとする。この場合において、サブリーダーが置かれている場合は、サブリーダーを経由して報告しなければならない。

(報償)

第14条 利用会員は、提供会員に対し、援助活動終了後、市長が別に定める基準を標準として、報償を支払うものとする。

(業務の委託)

第15条 この要綱は、山梨市ファミリー・サポート・センター事業の業務を公益法人又は公益法人に準ずる団体に委託することを妨げない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるものほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月25日告示第168号)

この要綱は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年10月1日告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年11月4日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第7条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第36号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日告示第81号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山梨市ファミリー・サポート・センター実施要綱

平成18年9月1日 告示第135号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年9月1日 告示第135号
平成18年12月25日 告示第168号
平成20年10月1日 告示第66号
平成22年3月24日 告示第30号
平成27年3月31日 告示第36号
令和4年3月24日 告示第48号
令和5年3月31日 告示第81号