○山梨市指定ごみ袋の取扱いに関する要綱
平成18年9月29日
告示第143号
山梨市指定ごみ袋の取扱いに関する要綱(平成18年山梨市告示第118号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、山梨市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年山梨市条例第152号。以下「条例」という。)の規定に基づく指定ごみ袋の取扱いについて必要な事項を定めるとともに、ごみの減量とリサイクルの推進並びに収集処理作業の迅速化及び安全性を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「指定ごみ袋」とは、一般家庭から排出されるごみを収集するために市で作製した専用の袋で、条例第19条の規定により市長が指定したものをいう。
第3条 削除
(指定ごみ袋の種類及び仕様)
第4条 第2条の規定により市長が指定する指定ごみ袋の種類及び規格は、次のとおりとする。
種類 | もえるごみ用袋 | もえないごみ用袋 |
規格 (厚×幅×長) | ミリメートル | ミリメートル |
大袋 0.025×650×800 | 大袋 0.030×500×700 | |
中袋 0.020×500×570 |
| |
小袋 0.020×400×480 | 小袋 0.025×400×480 |
2 指定ごみ袋の包装単位は、大袋10枚入り、中袋15枚入り及び小袋20枚入りでそれぞれ1包とし、30包で1ケースとする。
3 前2項に定めるもののほか、指定ごみ袋の表示事項、色彩等は、市長が別に定める。
(取扱店の登録申請)
第5条 指定ごみ袋の交付(以下「販売」という。)を取り扱う店(以下「取扱店」という。)は、あらかじめ山梨市指定ごみ袋取扱店登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その指定及び登録を受けなければならない。
2 前項の規定により登録された取扱店が申請書の内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長へ届けなければならない。
3 取扱店は、廃業等により販売ができなくなったときは、直ちに指定証を市長へ返却しなければならない。
4 市長は、取扱店が不正な手段で販売を行ったとき、第8条に規定する要件を欠いたとき、又は協定書に違反したときは、当該協定書を解除した上、取扱店の指定を取り消し、登録を抹消することができる。
(取扱店の事務等)
第7条 取扱店は、市民等の求めに応じ、販売を行い、これと引換えに手数料(条例第22条第1項に規定する指定ごみ袋に係る一般廃棄物処理手数料をいう。以下同じ。)を徴収するものとする。
2 取扱店は、市長が指定ごみ袋の保管、配送、集金、在庫管理等の業務を委託した卸販売事業者(以下「受託事業者」という。)から指定ごみ袋の仕入れを行い、適正な在庫管理に努めなければならない。
3 取扱店は、前項の規定により指定ごみ袋の納品を受託事業者から受けたときは、市長にその手数料を納付しなければならない。この場合において、その納付先は受託事業者とする。
4 市長は、取扱店に指定ごみ袋の取扱いに対し、報奨費を支払うものとする。
(取扱店の要件)
第8条 取扱店は、次に掲げるすべての要件を備えているものとする。
(1) 1年以上継続して日常生活品等の販売業務を現に営み、かつ、引き続き1年以上継続して営む見込みがあること。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(2) 法人については法人税、法人事業税、法人市民税及び固定資産税を、個人については所得税、個人事業税、市県民税及び固定資産税を滞納していないこと。
(3) 手数料の収納と受託事業者への納付等、公金の適正な処理及び指定ごみ袋の厳正な管理ができること。
(受託事業者及びその事務)
第9条 市長は、市民等へ取扱店を通しての円滑な販売、手数料の確実な収納、指定ごみ袋の適正な管理等を行うため、受託事業者を定め、別に契約を締結するものとする。
2 受託事業者は、指定ごみ袋の保管、配送、集金、在庫管理等を行い、取扱店から納付された手数料を月単位でまとめて、指定金融機関又は収納代理金融機関に納付するものとする。
3 受託事業者は、指定ごみ袋の取扱実績を取扱店別に毎月集計し、翌月の10日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にこの要綱による改正前の山梨市指定ごみ袋の取扱いに関する要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱による改正後の山梨市指定ごみ袋の取扱いに関する要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(準備行為)
3 この要綱を施行するために必要な指定ごみ袋の作製、取扱店の指定、協定書の締結その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(平成19年4月1日告示第67号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月30日告示第82号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この告示による改正前の第1条から第112条までに規定する告示に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年9月1日告示第119号)
この告示は、令和4年9月1日から施行する。