○山梨市聴覚障害者への無線情報提供に関する取扱要綱
平成18年9月29日
告示第140号
(目的)
第1条 この要綱は、山梨市防災行政用無線局運用細則(平成17年山梨市訓令第14号。以下「細則」という。)の規定に基づく無線局から通信された情報の一部(以下「無線情報」という。)を聴覚障害者へ提供することにより、日常生活や災害時等において、適切な対応がなされ、安心・安全の確保が図られることを目的とする。
(利用者)
第2条 無線情報の提供を受けることのできる者は、市内に住所を有する聴覚障害者であって、情報を受信できる媒体を所有等し、無線情報の提供を受けようとするもの(以下「申請者」という。)で市長が認めたものとする。
(申請)
第3条 申請者は、防災無線情報提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、聴覚障害者であることの証明ができるものを添付して申請しなければならない。
(決定)
第4条 市長は、申請書を受理したときは、無線情報提供の可否を速やかに決定の上、申請者に防災無線情報提供決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(提供する情報の種類)
第5条 提供する無線情報は、市民に周知する無線情報で、次の情報とする。
(1) 災害及び防災に関する情報
(2) その他市長が必要と認める情報
(媒体)
第6条 前条の規定による無線情報を送受信する媒体は、ファクシミリとする。
(1) 利用者の氏名が変わったとき。
(2) 利用者が山梨市内において居住地を移したとき。
(3) 情報受信器具(ファクシミリ)の番号等を変更したとき。
(4) 入院や施設入所など、長期間にわたり居住地を離れるとき。
(5) 緊急連絡先が変わったとき。
(6) その他登録情報に変更が生じたとき。
(1) 転出等で市民でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他市長が無線情報の提供の必要がないと認めたとき。
(調査)
第10条 市長は、必要に応じ利用者の状況を調査することができる。
(中止)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、無線情報の提供を中止することができる。
(1) 申請書に虚偽の記載をしたとき。
(情報提供部署)
第12条 利用者への無線情報の提供は、防災危機管理課防災危機管理担当(各支所にあっては総務担当とする。)が行うものとする。ただし、防災危機管理課防災危機管理担当が行うことができない場合は、福祉課障害福祉担当(各支所にあっては住民生活担当とする。)又は必要に応じ無線情報を周知する担当課が行うこととする。
(無線情報の提供方法)
第13条 無線情報を利用者に提供する方法は、次の各号に定める方法により行うものとする。
(1) 無線情報を文章にしてファクシミリ送信にて利用者に提供する。ただし、不通信等により送信できなかった場合は、最高2回を限度とし再送信することとする。
(2) 無線情報提供部署の担当者は、前号において無線情報の提供ができなかったことが確認された場合は、福祉課障害福祉担当に連絡し、福祉課障害福祉担当は、必要に応じ申請書に記載されている緊急連絡先等に連絡を行い、利用者の安否確認等を行うものとする。
(その他)
第14条 細則及びこの要綱に定めるもののほか、無線情報の提供に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第36号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月24日告示第64号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。