○山梨市防災行政用無線局運用細則

平成17年3月22日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この訓令は、山梨市防災行政用無線局管理運用規程(平成17年山梨市訓令第13号)に基づき、無線局の運用を円滑に行うために定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、普通通信及び至急通信とする。

(1) 普通通信は、至急通信以外の通信とする。

(2) 至急通信は、地震、火災、台風等非常災害が発生し、又はそれらの事態の発生するおそれのあるときに行われる通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 地震、火災、台風等の非常事態に関する予報、注意報及び警報

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項に定められた事項

(通信時間)

第4条 通信時間は、次のとおりとする。

(1) 普通通信は、平常時に必要の都度行うものとするが、同報系親局における通信のうち、一般行政関係の通信時間は、午前8時、正午及び午後6時の定時時間とする。ただし、必要があるときは、随時行うことができる。

(2) 至急通信は、地震又は火災、台風その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるときに随時行うものとする。

(同報系通信の申込)

第5条 同報系によって通信する場合の手続は、次に定めるところによるものとする。

(1) 各所属長は、所管する事務で住民に周知広報する必要のあるものについては、防災行政無線通信依頼書(別記様式。以下「通信依頼書」という。)により、通信前日の正午までに管理責任者に提出しなければならない。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届け出て行うことができる。ただし、この場合は、事後、直ちに通信依頼書に記載して提出するものとする。

(3) 管理責任者は、提出された通信依頼書の内容を審査し、通信の可否を決定するものとする。否決したときは、その旨を通信依頼者に通知するものとする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害発生その他特に必要があるときは、通信を制限することができるものとする。

(通信の記録)

第7条 通信取扱者は、通信を行ったときは、無線業務日誌に必要な事項を記載しなければならない。

2 陸上移動局に関する通信の記録は、基地局において行うものとする。

(通信の方法)

第8条 通信の方法は、原則として次の要領によるものとする。

(1) 同報系親局

 呼出区分は、次のとおりとする。

(ア) 一斉呼出 同報系子局全局を一括呼出するもの

(イ) 地区呼出 グループごとの地区別に呼出するもの

(ウ) 個別呼出 同報系子局を個別に呼出するもの

 通信方法は、次のとおりとする。なお、通信に際して必要と認めるときは、(イ)から(オ)までを繰り返し行うことができる。

(ア) 一斉、地区、又は個別呼出区分による呼出 ……1回

(イ) こちらは ……1回

(ウ) 自局呼出名称(ぼうさいやまなし) ……1回

(エ) です ……1回

(オ) ……(通信事項) ……1回

(カ) 以上で終ります ……1回

(キ) こちらは ……1回

(ク) 自局呼出名称(ぼうさいやまなし) ……1回

(ケ) です ……1回

(2) 移動系

 呼出は、次のとおりとする。

(ア) 自局呼出名称(例 ぼうさいやまなし) ……1回

(イ) から ……1回

(ウ) 相手局呼出名称(例 総務) ……1回

 応答は、次のとおりとする。

(ア) 自局呼出名称(例 総務) ……1回

(イ) です ……1回

(ウ) どうぞ ……1回

 通信事項の送信は、次のとおりとする。

(ア) ……(通信事項) ……1回

(イ) どうぞ ……1回

 通信の解信は、次のとおりとする。

(ア) 自局呼出名称(例 総務) ……1回

(イ) 了解 ……1回

 通信の終了は、次のとおりとする。

(ア) 以上 ……1回

(イ) 自局呼出名称(例 総務) ……1回

(訓練通信)

第9条 防災訓練又は通信訓練のための通信を行うときは、「クンレン」の語句を2回以上通信冒頭に冠して行うものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

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山梨市防災行政用無線局運用細則

平成17年3月22日 訓令第14号

(平成17年3月22日施行)