○山梨市防災行政用無線局管理運用規程
平成17年3月22日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、山梨市地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する山梨市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 同報系 親局からの情報を、子局を通じて一斉に伝達する通信系統をいう。
(3) 同報系親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(4) 同報系子局 同報系親局の通信の相手方となる無線局をいう。
(5) 移動系 基地局と陸上移動局及び陸上移動局相互間で通話を行う通信系統をいう。
(6) 移動系基地局 陸上移動局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。
(7) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載、車載携帯及び携帯型無線局をいう。
(8) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。
(9) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の配置)
第3条 無線局の配置等は、別に定める。
(総括管理者)
第4条 無線系に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、市長とする。
(管理責任者)
第5条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、その無線系の管理及び運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者及び管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は、防災危機管理課長の職にある者を充てる。
(管理者)
第6条 基地局の通信操作を行う部署に管理者を置く。
2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該施設の管理監督の業務を所掌する。
3 管理者は、管理責任者が指名しこれに充てる。
(通信取扱責任者)
第7条 無線系に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理、運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、管理責任者がその職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名しこれに充てる。
(通信取扱者)
第8条 通信取扱者は、通信取扱責任者の管理の下に電波法等関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(無線従事者の配置、養成等)
第9条 総括管理者は、無線系に属する無線局の運用体制に見合った員数の無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。
(備付書類等の管理)
第11条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理・保管するものとする。
2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 無線業務日誌は、毎日管理責任者及び通信取扱責任者の決裁を受けるものとする。
4 管理責任者は、毎年4月1日現在をもって無線従事者選(解)任届(様式第4号)を作成し、総括管理者を経て総務大臣に提出するものとする。
5 管理責任者は、無線業務日誌及び無線従事者選(解)任届の写しを整理保管しておくものとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能を維持確保するため、次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 毎日点検
(2) 毎月点検
(3) 毎年点検
2 点検項目については、次のとおりとし、毎日点検は無線業務日誌に、毎月点検については無線局月例点検記録簿(様式第5号)を作成し、記載するものとする。
(1) 毎日点検 通話試験
(2) 毎月点検 設備機器の総合点検
(3) 毎年点検 設備機器の精密点検
3 毎年点検については、保守業者に委託するものとする。
4 保守点検の責任者は、次のとおりとする。
(1) 毎日点検は、通信取扱責任者
(2) 毎月点検及び毎年点検は、管理責任者
5 予備装置及び予備電源については、毎月1回以上その装置を使用し、その機能を確認しておくものとする。
6 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告するとともに適正な処置をするものとする。
(通信訓練)
第14条 総括管理者は、非常災害等の発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、定期的な通信訓練を行うものとする。
(研修)
第15条 総括管理者は、毎年1回以上、通信取扱者等に対して電波法等関係法令及び運用細則並びに無線設備の取扱要領等の研修を行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この訓令による改正前の第1条から第13条までに規定する訓令に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。