○山梨市営住宅目的外使用要綱

平成18年3月10日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号)の規定に基づく地域再生計画「輝きやまなしし創生計画」の一つである「市営住宅再生計画」として、構造改革特別区域「山梨市農地いきいき特区」における本市の農業主体である果樹栽培の栽培技術習得のための農業研修者、その加工技術習得のための商工業研修者、市民農園の利用者等(以下「農業体験者等」という。)の長期滞在施設として、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく市営住宅を貸し出し、目的外使用させることにより、管理費用の削減、団地の活性化及び地元商店街への経済効果を図り、かつ、農業体験者等の交流人口の増加に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 目的外使用の対象となる者は、農業体験者等のうち都市からの滞在希望者(以下「対象者」という。)で、使用料等の支払い能力があると認められるものとする。

(目的外使用する市営住宅)

第3条 目的外使用する市営住宅は、次のとおりとする。

市営住宅名

藤ノ木団地

所在地

山梨市西60番地

戸数

10戸以内

定員

1戸当たり原則2人

(目的外使用の使用料等)

第4条 目的外使用の使用料等は均一とし、対象者は、1室の使用において1か月1万5,000円をその月単位で納付するものとする。この場合において、使用料のほか光熱水費等滞在中に係る費用(山梨市営住宅設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第211号。以下「条例」という。)第20条の規定によるもの)は、別途に1か月5,000円を支払うものとする。ただし、3か月を超える滞在の場合は、対象者が直接実費負担するものとする。

(目的外使用する市営住宅の管理)

第5条 目的外使用する市営住宅の管理は、建設課(以下「管理課」という。)とし、目的外使用の許可をした対象者の滞在に伴う対応は、農林商工課(以下「担当課」という。)とする。

(使用申込み)

第6条 対象者は、事前に管理課の立会いのもと、目的外使用する市営住宅を確認した後使用希望の場合は、市営住宅目的外使用申込書(様式第1号)により管理課に提出し、管理課は、書類審査の上適正と認めた場合は、対象者に市営住宅目的外使用許可通知(様式第2号)により通知するものとする。

(目的外使用準備)

第7条 管理課は、目的外使用を許可した場合は、対象者と協議の上使用開始までに必要な修繕を行い、受け入れの準備をしておくものとする。この場合において、電気、ガス、水道等の手続き及び滞在に必要な物品の準備については、対象者と協議して定める。

(目的外使用)

第8条 対象者は、目的外使用に当たり条例及び同条例施行規則(平成17年山梨市規則第126号)の規定を遵守すると共に、山梨市営住宅目的外使用定期建物賃貸借契約書を提出し、滞在期間を事前に管理課に連絡しなければならない。ただし、滞在期間は、1か月以上1年以内に限るものとする。

(使用終了)

第9条 対象者は、市営住宅での滞在を終了するときは、その旨を管理課に申し出て、使用前の状態に復元した後、市営住宅目的外使用終了届(様式第3号)をもって部屋を返還するものとする。

(特例)

第10条 第5条の規定にかかわらず、急を要するものについては、特例として担当課が管理課の役割を担うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月31日限り、その効力を失う。

(平成22年3月24日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

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山梨市営住宅目的外使用要綱

平成18年3月10日 告示第21号

(平成22年4月1日施行)