○山梨市営住宅設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第211号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条)

第2章の2 市営住宅等の整備基準(第3条の2~第3条の17)

第3章 市営住宅の管理(第4条~第40条)

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第41条~第45条)

第5章 補則(第46条~第50条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく政令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を供給するため、市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第2章の2 市営住宅等の整備基準

(市営住宅等の整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の規定により条例で定める市営住宅及び共同施設(以下この章において「市営住宅等」という。)の整備基準に関しては、この章の定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟その他の建築物の配置並びに周辺の状況に応じて、入居者の日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の公募)

第4条 市長は、市営住宅の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、市営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 令第5条に規定する特別の事由

(入居者資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第4号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備するとみなされる者(第11条第4項において「被災者等」という。)にあっては第3号及び第4号)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童をいう。)若しくは親族に準ずる者として知事が定めるもの(入居者と現に同居し、又は同居しようとするものに限る。)(以下「同居親族等」という。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者又は同居者に(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者がある場合 214,000円

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 214,000円

 災害により滅失した住宅に居住していた者が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る市営住宅又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げる市営住宅に入居する場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) その者又は現に同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1号から第3号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号エに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号から第4号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実状を調査し、令第7条に定める選考基準に従い、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

2 前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、公開抽せんによりこれを決定することができる。

3 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している者であって配偶者のないもの、引揚者、炭鉱離職者、老人又は身体障害者等で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前2項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに入居補欠者及びその者の入居順位を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しない場合において、前項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者の入居順位により入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、入居の決定の通知があった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 県内に居住する者又は国内に居住する入居決定者の2親等までの親族、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で市長が適当と認める連帯保証人の連署した賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第18条に規定する敷金を納付すること。

2 市長は、入居決定者が前項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに、市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、被災者等その他規則で定める者のうち規則で定める特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

5 第1項第1号の規定にかかわらず、市長は、規則で定める特別の事情があると認める者(前項に規定する者を除く。)に対して、同号の賃貸借契約書への連帯保証人の連署に代えて、規則で定めるところにより、家賃等債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の家賃の支払等に係る債務を保証することを業として行う者であって、規則で定める要件に該当するものをいう。)との間で締結した当該者が入居しようとする市営住宅の家賃の支払等に係る債務の保証に係る契約を証する書面を提出させることができる。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の入居の際に同居した同居親族等以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で入居者の地位を承継しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 前項に規定する者は、同項の事実の発生後30日以内に承認の申請をしなければならない。

3 市長は、第1項の承認を得ようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入の額(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入の額。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者から次条第1項の収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第34条の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより、収入の申告をしなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法による。)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(家賃の納付)

第17条 市長は、入居者から、第11条第2項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日。第40条第1項の規定による明渡しの請求があったときは当該請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合にあっては、当該明渡しの日。以下この項において同じ。)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、末日(末日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後における休日以外の日で末日に最も近い日)が土曜日に当たるときは、その翌々日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第39条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額を敷金として徴収する。

2 前項の敷金は、入居者が市営住宅を明け渡したときは、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

3 第16条の規定は、第1項の敷金について準用する。

(修繕費用の負担)

第19条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 給水施設、汚水処理施設及び共同施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務)

第21条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 市営住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって当該市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、入居者は、これらを原状に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第23条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を引き続き15日以上不在にするときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第25条 市営住宅の入居者は、居住のみを目的として当該市営住宅を使用しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替及び増築)

第26条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たっては、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

(収入超過者等に対する認定)

第27条 市長は、毎年度、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

2 市長は、第15条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

3 入居者は、前2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者の明渡し努力義務)

第28条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された市営住宅の入居者(以下単に「収入超過者」という。)は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の家賃)

第29条 収入超過者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者としての認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力の生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項の規定により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 前項の家賃は、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法により算出した額とする。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第30条 市長は、第27条第2項の規定により高額所得者として認定された市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた者に次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者(市営住宅の入居の際に同居した同居親族等又は第12条第1項の規定により承認を得た者のうち、現に同居している者をいう。以下同じ。)が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者は、第14条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者がその期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力の生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃又は前項の金銭について、第17条の規定は第1項の家賃について準用する。

(住宅のあっせん)

第32条 市長は、収入超過者及び高額所得者に対して、当該収入超過者及び高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該入居者が公共賃貸住宅(法第30条第2項の公共賃貸住宅をいう。)等の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。

(期間通算)

第33条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第36条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は、第14条第1項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第18条第3項第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭若しくは敷金の減免若しくは徴収猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に対して職員に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(市営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第31条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者が前項の規定により明渡しを行わない場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第36条 前条第1項の規定による請求を受けた者で法第40条第1項の規定により当該市営住宅建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望する者は、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 市長は、前条の申出による市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が当該公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(市営住宅の検査)

第39条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(市営住宅の明渡しの請求)

第40条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条又は第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた者は、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定に基づく法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号まで又は第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第41条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、社会福祉法人等から使用許可の申請があった場合において、当該申請を許可するときはその旨及び市営住宅の使用期間又は使用許可の条件を、許可しないときはその旨を当該社会福祉法人等に通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日から市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第42条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を、市長が定める日までに支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第43条 第17条第3項及び第4項第19条から第26条まで、第35条及び第39条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第44条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(使用許可の取消し)

第45条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 補則

(市営住宅管理人)

第46条 市長は、市営住宅管理人を置くことができる。

(立入検査)

第47条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した職員に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に居住の用に供している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(警察本部長への情報提供依頼)

第48条 市長は、次に掲げる場合においては、市営住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員であるか否かについて、山梨県警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

(1) 第8条第2項の規定による決定をしようとする場合

(2) 第12条第1項若しくは第13条第1項の承認又は第40条第1項の規定による請求(同項第7号に該当する場合に限る。)をしようとする場合

(委任)

第49条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第50条 市長は、入居者が偽りその他不正の行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山梨市営住宅設置及び管理条例(平成9年山梨市条例第37号)、牧丘町営住宅設置及び管理条例(平成9年牧丘町条例第19号)又は三富村営住宅管理条例(平成9年三富村条例第25号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居決定者となった者に係る当該入居決定者の入居期限については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第2条第3号の適用については、同号中「公営住宅法施行令」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条による改正前の公営住宅法施行令」とする。

(平成20年6月30日条例第30号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(入居者資格の特例)

2 平成28年3月31日までの間は、市営住宅の入居者が平成18年4月1日前において50歳以上である者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満又は同日前において50歳以上である場合については、この条例による改正後の山梨市営住宅設置及び管理条例第6条第2号イに該当する場合とみなす。

(平成25年3月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の山梨市営住宅設置及び管理条例第40条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、この条例の施行の日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

(令和5年12月22日条例第46号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

宗高第一住宅

山梨市大野242番地

北中沢住宅

山梨市北1960番地

柿田住宅

山梨市大野1116番地

新居住宅

山梨市東後屋敷117番地

天神原住宅

山梨市江曽原242番地

藤ノ木団地

山梨市西60番地

小原団地

山梨市小原東720番地

大野団地

山梨市大野990番地

日川団地

山梨市一町田中200番地

緑が窪住宅

山梨市牧丘町窪平1578番地、1579番地、1584番地、1585番地

山梨市牧丘町窪平1582番地、1583番地

請地住宅

山梨市牧丘町倉科241番地1、241番地3、242番地、325番地1

山梨市牧丘町倉科295番地、310番地、312番地2

東窪住宅

山梨市牧丘町窪平740番地、741番地

山梨市牧丘町窪平767番地2

東窪上住宅

山梨市牧丘町窪平790番地、791番地

東窪第2住宅

山梨市牧丘町窪平1535番地、1536番地、1537番地、1539番地5

山梨市牧丘町窪平1539番地2

千野々宮住宅

山梨市牧丘町千野々宮294番地、297番地2

隼住宅

山梨市牧丘町隼506番地、510番地2

堀ノ内団地第1

山梨市牧丘町窪平1366番地2

堀ノ内団地第2

山梨市牧丘町窪平1357番地2、1358番地1、1359番地、1362番地1、1363番地1、1364番地3

古宿団地

山梨市牧丘町西保中1942番地2

中尾団地

山梨市牧丘町倉科6090番地、6095番地

馬込第1住宅

山梨市三富上柚木971―2

馬込第2住宅

山梨市三富上柚木1119―2

雷第1住宅

山梨市三富川浦446―1

雷第2住宅

山梨市三富川浦440

山梨市営住宅設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第211号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成17年3月22日 条例第211号
平成20年6月30日 条例第30号
平成24年3月26日 条例第12号
平成24年12月25日 条例第42号
平成25年3月26日 条例第7号
平成30年3月23日 条例第13号
令和2年3月24日 条例第15号
令和5年12月22日 条例第46号