○山梨市名誉市民条例施行規則
平成18年3月28日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、山梨市名誉市民条例(平成18年山梨市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(通知)
第2条 市長は、条例第2条の規定により山梨市名誉市民(以下「名誉市民」という。)について議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人又は遺族に通知するものとする。
(功績の公表)
第3条 名誉市民の功績については、市の広報で公表し、市制祭式典等において顕彰する。
(称号記の贈呈及び登録)
第4条 名誉市民には、その称号の贈呈を証する証書として称号記(様式第1号)を贈る。
2 名誉市民は、名誉市民台帳(様式第2号)に登録するものとする。
(名誉市民章)
第5条 名誉市民には、名誉市民章(様式第3号)を贈る。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 山梨市の設置により失効することとなった合併前の山梨市名誉市民条例施行規則(平成11年山梨市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第3号 略