○山梨市名誉市民条例
平成18年3月28日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、本市の発展及び社会文化の興隆に著しく功績があった者に対し、山梨市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることにより、その功績と栄誉をたたえることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 名誉市民の称号は、本市の住民又は本市に縁故の深い者で、前条の功績があったものに対し市長が議会の同意を得て贈るものとする。
(待遇)
第3条 名誉市民に対しては、次の待遇を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 名誉市民としての栄誉をたたえるために必要な特典を与えること。
(3) その功績を永く伝える方法を講ずること。
(4) その他市長が必要と認める待遇
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 山梨市の設置により失効することとなった合併前の山梨市名誉市民条例(昭和59年山梨市条例第1号)又は牧丘町名誉町民条例(昭和43年牧丘町条例第24号)の規定により名誉市民又は名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例の規定による名誉市民とみなす。