○山梨市職員退職勧奨要綱

平成17年10月1日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、人事の刷新と事務能率の向上を図るため、退職勧奨を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 任命権者は、前条の規定により必要があると認めるときは、4月1日現在で年齢50歳以上の者に対し退職を勧奨することができるものとする。

(退職勧奨の時期)

第3条 前条に掲げる退職勧奨は特別の事情がある場合を除き、5月末日までに行うものとする。

(退職の申出)

第4条 前条の規定により退職勧奨を受け当該勧奨に応じ退職を希望する者は、退職勧奨を受けた日の属する月の翌月の末日までに退職申出書(別記様式)を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは、直ちにその旨を市長に報告するものとする。

(退職の時期)

第5条 前条第1項の規定による退職者の退職日は、当該退職申出書を提出した日の属する年度の末日(退職勧奨を受けた日の属する年度内において、その職員が当該末日前に退職を希望する場合は、その希望する日)とする。

(退職手当)

第6条 この訓令の規定により退職した者の退職手当は、山梨県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和51年山梨県市町村総合事務組合条例第2号)に定めるその者の在職期間に対応する勧奨退職の規定を適用して支給するものとする。

(退職勧奨以外の職員の退職)

第7条 任命権者は、職員のうち在職期間が25年以上で年齢が満50歳以上の者が退職を希望し退職することを申し出た場合の退職手当は、第2条の規定による退職勧奨を行ったものとみなし、この訓令の規定を適用することができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

2 平成17年度の退職勧奨の時期における第3条の規定の適用については、この規定中「5月末」とあるのは、「12月末」とする。

3 山梨市職員の早期退職制度取扱要綱(平成17年山梨市訓令第29号)の規定の適用を受ける者については、この訓令の規定は適用しない。

(令和4年3月24日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の第1条から第13条までに規定する訓令に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

山梨市職員退職勧奨要綱

平成17年10月1日 訓令第28号

(令和4年4月1日施行)