○山梨市職員の早期退職制度取扱要綱

平成17年10月1日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この訓令は、山梨市職員の早期退職を促進し、年齢構成を改善することにより組織の活性化を図るため、退職手当についての特例制度(以下「早期退職制度」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(実施期間)

第2条 早期退職制度の実施期間は、平成18年度から平成20年度までとする。

(対象職員)

第3条 早期退職制度による退職(以下「早期退職」という。)の申出ができる職員は、退職する日の属する年度の3月31日現在で、年齢が45歳以上59歳以下であり、かつ、勤続期間が20年以上である者とする。ただし、医師については対象外とする。

(早期退職の申出期間と手続)

第4条 早期退職の申出は、12月22日までとする。ただし、特別の事情があり市長が特に認める場合は、別に定める日とすることができる。

2 早期退職の申出は、早期退職申出書(別記様式)を所属長(市長部局以外の部局に属する職員にあっては、当該部局の任命権者)を経由して市長に提出するものとする。

(早期退職の勧奨及び退職日)

第5条 前条の規定により、職員から早期退職の申出があり、市長が必要と認めた場合は、早期退職の勧奨を行うものとする。

2 前項の規定による勧奨が行われた場合は、当該職員は3月31日付けの退職願を1月31日までに市長に提出するものとする。

3 この訓令の規定による退職発令の日付は、3月31日とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、別に定める日とすることができる。

(退職手当)

第6条 この訓令の適用を受ける早期退職者については、山梨県市町村総合事務組合退職手当条例(昭和51年山梨県町村総合事務組合条例第2号。以下「組合条例」という。)に基づく勧奨退職者としての条項を適用し、次の区分により退職手当を支給する。

(1) 勤続25年以上の者は、組合条例第5条第1項及び組合条例附則第67項の規定により算定される額

(2) 勤続20年以上25年未満の者は、組合条例第4条第1項及び組合条例附則第67項の規定により算定される額

(取消し)

第7条 早期退職を認められた後、本人の責めに帰すべき理由により早期退職が適当でないと市長が判断した場合は、早期退職として取り扱わないことができる。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この訓令による改正前の第1条から第13条までに規定する訓令に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市職員の早期退職制度取扱要綱

平成17年10月1日 訓令第29号

(令和4年4月1日施行)