○山梨市農業委員会規程

平成17年4月1日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、山梨市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び所掌事務等を定めることを目的とする。

(会長)

第2条 会長は、委員会の委員の任命後最初に開催される委員会の総会において互選により決定する。

2 会長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長が欠けたときの後任会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行われなければならない。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、委員の在任期間とする。

2 前条第3項の規定により選任された会長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務代理者)

第4条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員の互選によって選任された委員がその職務を代理する。

2 第2条の規定は、会長の職務を代理する委員の互選について準用する。

(会長の職務代理者の任期)

第5条 第3条の規定は、会長の職務を代理する委員に準用する。

(所掌事務)

第6条 委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項各号に掲げる事務を処理し、同条第2項各号に掲げる事項についての事務を行うことができる。

(運営委員会)

第7条 委員会の適正な運営を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員は、会長が総会に諮って指名する。

3 運営委員会の会議等については、別に定める。

(会長の専決)

第8条 会長は、第6条に規定する事項中、緊急を要するもの又は軽微な事項については、専決することができる。

2 会長は、前項に規定する事項について、専決処分をしたときは、処分後最初に開催される総会又は部会に報告しなければならない。

(選挙)

第9条 委員会が行う選挙の方法及び手続については、山梨市議会会議規則(平成17年山梨市議会規則第1号)第1章第4節の規定を準用する。

(事務局)

第10条 委員会の所掌事務を行うため、事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、書記、その他の職員を置く。

3 事務局長は、会長の命を受け、委員会に関する庶務を掌理する。

4 書記は、事務局長の指揮を受け、委員会の庶務に従事する。

5 その他の職員は、上司の指揮を受け、局務に従事する。

6 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の書記が事務局長の職務を行う。

(身分証明書)

第11条 委員、推進委員及び職員は、常に身分証明書(別記様式)を所持し、身分をあきらかにする必要が生じたときは、いつでも提示しなければならない。

2 身分証明書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 委員、推進委員及び職員は、身分証明書の記載事項に異動が生じたときは、速やかに当該事項について、事務局長に申し出て、書き換えを受けなければならない。

4 委員、推進委員及び職員は、身分証明書を紛失し、又は汚損したときは、事務局長にその旨を申し出て、再交付を受けなければならない。

(公印)

第12条 委員会及び会長の公印を別表のように定める。

2 公印の保管は、事務局長が保管し、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。

3 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印するべき文書を添えて、事務局長に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

(公示)

第13条 委員会の公示は、山梨市公告式条例(平成17年山梨市条例第3号)を準用する。

(関係規程の準用)

第14条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、山梨市の関係規程の例による。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日農委訓令第1号)

この訓令は、平成29年12月1日から施行する。

別表(第12条関係)

名称

書体

寸法(ミリメートル)

形式

用途

管理者

山梨市農業委員会之印

れい書

方36

画像

農業委員会名をもって発する文書

事務局長

山梨市農業委員会長之印

れい書

方21

画像

農業委員会長名をもって発する文書

事務局長

画像

山梨市農業委員会規程

平成17年4月1日 農業委員会訓令第1号

(平成29年12月1日施行)