○山梨市安全安心警戒パトロール車運行要綱

平成17年8月25日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山梨市安全安心警戒パトロール車及び白黒塗装車の運行に関し、効率的な運行と管理の適正を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(使用車両)

第2条 パトロールに使用する車両は、山梨市安全安心警戒パトロール車又は別表に定める白黒塗装車とする。

(管理)

第3条 山梨市安全安心警戒パトロール車及び白黒塗装車の管理は、山梨市庁用自動車管理規程(平成17年山梨市訓令第4号)に基づき行うものとする。

(パトロールの種類)

第4条 山梨市安全安心警戒パトロール車を使用したパトロールについては、次のとおりとする。

(1) 施設・公園パトロール 各市立施設及び公園等での不法行為又は迷惑行為を未然に防止し、利用者の安全確保と近隣住民の生活環境の保全を図る。

(2) 学校等周辺パトロール 小学校等の周辺における市民及び子供の安全確保を図る。

(3) 緊急パトロール 不審者等の発生時に、緊急に周辺地域のパトロールを行うことにより、近隣住民の安全確保を図る。

2 白黒塗装車を使用したパトロールは、市職員が通常業務で同車を使用する際に市内のパトロールを行うものとする。

(パトロール編成人員)

第5条 山梨市安全安心警戒パトロール車によるパトロールは2人以上で実施し、原則として防災危機管理課職員で編成する。この場合において、1人以上は山梨県警察本部長が交付するパトロール実施者証(以下「パトロール実施者証」という。)を取得した者でなければならない。

(パトロール運行日)

第6条 山梨市安全安心警戒パトロール車によるパトロール運行日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く日とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(パトロール実施地域)

第7条 パトロール地域は市内全域とし、随時又は計画的に市内のパトロールを行うものとする。

(パトロール計画及び報告)

第8条 山梨市安全安心警戒パトロール車を使用しパトロールを行う者は、パトロール実施後、その内容について、山梨市安全安心警戒パトロール報告書(別記様式)により防災危機管理課に報告しなければならない。

(パトロール実施者の責務)

第9条 山梨市安全安心警戒パトロール車によるパトロールを行う者は、次の責務を負うものとする。

(1) パトロール実施者証を取得した者は、パトロール時にこれを携帯しなければならない。

(2) 住民と接する際は、誠実な態度をもって行う。

(3) 道路交通法等を厳守し、市民の模範となるよう心がけなければならない。

(4) 経路、留意事項、判断基準等は、あらかじめ防災危機管理課危機管理対策担当と協議しなければならない。

(5) 事件、事故等の発生に遭遇した場合は、速やかに関係機関に連絡しなければならない。

(6) スピーカーを使用する際は、警察と混同されないよう、市のパトロール車であることを内容に付け加えなければならない。

この要綱は、平成17年9月1日から施行する。

(平成22年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日訓令第11号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

課名

車両番号

車名

種別

1

防災危機管理課

7515

ニッサン

普通自動車

2

総務課

1659

ミツビシ

軽自動車

3

農林課

6850

トヨタ

普通自動車

画像

山梨市安全安心警戒パトロール車運行要綱

平成17年8月25日 訓令第27号

(令和4年1月1日施行)