○山梨市庁用自動車管理規程
平成17年3月22日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、庁用自動車の効率的使用と管理の適正を図るために、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で「庁用自動車」とは、本市の職員が公務遂行のため及び専用目的のために使用する車両をいう。
(管理)
第3条 庁用自動車の管理は、それぞれ当該車両を配置された課、局、所、園及び委員会(以下「配置課」という。)が行うものとする。
2 前項の車両の収納保管場所は、管財課長が指定する。
(管理責任者)
第4条 庁用自動車を使用する配置課は、庁用自動車管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、車両の管理をしなければならない。
2 前項の管理責任者は、配置課の長とする。
3 管理責任者は、自動車運転者(以下「運転者」という。)及び庁用自動車使用責任者(以下「使用責任者」という。)を指揮監督し、管理の万全を期さなければならない。
(使用責任者)
第5条 庁用自動車を使用する配置課にあっては、使用責任者を置き、所属職員の庁用自動車に関し適切な指導と連絡を行うものとする。
2 使用責任者は、配置課の庶務担当リーダーの職にあるものをもって充てる。
(運行管理をする者の義務)
第6条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の2に規定する安全運転管理者その他車両の運行を直接管理する地位にある者は、同法第75条の規定に定める義務を怠ってはならない。
(自動車の使用制限)
第7条 庁用自動車は、公務以外の用途に使用してはならない。
(自動車の使用手続)
第8条 職員が庁用自動車を使用しようとするときは、庁用自動車使用簿(様式第1号)に所定の事項を記載し、配置課の管理責任者に申込み承認を受けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特殊な業務で、専用目的に使用するため別に指定する庁用自動車については、指定した職員が一定期間使用することにつき承認を与えたものとする。
3 管財課集中管理庁用自動車については、設備予約及び運転日報(様式第2号)の記載をもって、庁用自動車使用簿の記載に代えることができる。
(自動車の保管)
第9条 庁用自動車を使用したときは、第3条第2項の規定による指定場所に保管し、盗難又は火災等の予防に努めなければならない。
(かぎの保管)
第10条 庁用自動車のかぎは、全て管理責任者が保管する。ただし、使用中の車両のかぎは、運転者が保管する。
(運転者の心得)
第11条 庁用自動車を運転するときは、常に交通法規を遵守し、安全運転に努めなければならない。
2 運転者は、運転前点検表(様式第3号)により点検、整備を行い、常に良好な状態で運行できるように努めなければならない。
3 運転者は、使用終了後、次の事項を点検して、管理責任者に報告しなければならない。
(1) ガソリン及びエンジンオイルの残量
(2) 前後のブレーキ
(3) ヘッドランプ及びテールランプ
(4) ハンドル等
(5) 清掃
(燃料の補給)
第12条 燃料を補給する場合は、その都度管財課長又は支所長から給油伝票(様式第4号)を受け取り、指示された給油所で給油するものとする。ただし、市外出張の場合は、この限りでない。
(自動車の修理)
第13条 使用中の庁用自動車に故障又は毀損等が生じた場合は、速やかに使用責任者及び管理責任者に連絡し、管理責任者の指示に従い修理を行うものとする。
(交通事故の措置)
第14条 運転者は、庁用自動車を運行中に交通事故が発生したとき、又は取扱いを誤り車両を破損したときは、法令に定められた措置をとるとともに、速やかに管理責任者に報告し、その指示を受け、交通事故等報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(緊急の場合の管理)
第15条 災害その他緊急の理由により必要と認める場合は、第3条の規定にかかわらず、市長の指示する者がこれを管理する。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年12月26日訓令第10号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月27日訓令第5号)
この訓令は、平成30年7月27日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この訓令による改正前の第1条から第13条までに規定する訓令に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。