○山梨市介護保険条例施行規則
平成17年3月22日
規則第71号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 届出(第2条)
第3章 被保険者証(第3条~第5条)
第4章 認定(第6条~第17条)
第5章 保険給付等(第18条~第23条)
第6章 保険料(第24条~第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 山梨市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び山梨市介護保険条例(平成17年山梨市条例第131号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 届出
(被保険者の届出)
第2条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、法第12条第1項を適用するものとする。
2 山梨市に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に到達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
3 被保険者が、住所地特例対象被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「住所地特例対象被保険者」という。)に該当するに至ったとき、又は住所地特例対象被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、市長に届け出なければならない。
第3章 被保険者証
(被保険者証の再発行)
第4条 市長は、施行規則第27条第1項の規定により、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(介護保険資格者証)
第5条 市長は、被保険者から施行規則第35条第1項、第40条第1項、第42条第1項、第49条第1項、第54条第1項及び第55条の2第1項の規定による申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第6号)を交付するものとする。
第4章 認定
3 市長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態の区分変更の申請)
第7条 要介護被保険者のうち、施行規則第42条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護状態区分変更申請書(様式第7号)を、市長に申請しなければならない。
4 市長は、法第30条の規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第9号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
5 市長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第14号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消)
第8条 市長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第9号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、要介護被保険者等が第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第15号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第16号)を、市長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 市長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、山梨市に住所を有しなくなったと認めた場合(住所地特例対象被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第18号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(利用者負担額の減額・免除)
第12条 法第50条又は第60条の規定により居宅介護(予防)サービス費等の利用者負担額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第20号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
4 低所得者特別対策による利用者負担額軽減については、別途要綱で定める。
(旧措置入所者の負担額の減免・免除等)
第13条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「施設介護サービス費」という。)の利用者負担額の特例を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第23号)に被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(負担限度額の認定)
第14条 要介護被保険者が、負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第26号)を、市長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第15条 要介護旧措置入所者が、特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第29号)を、市長に提出しなければならない。
(利用者負担額減額認定証等の提示)
第16条 前4条の規定により介護保険利用者負担額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(旧措置入所者)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(旧措置入所者)(以下「利用者負担額減額認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとする場合は、被保険者証に利用者負担額減額認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担額減額認定証等の取消)
第17条 市長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額認定証等の交付を受けたものと認められる場合は、当該利用者負担額減額認定証等を返還させるものとする。
第5章 保険給付等
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第53条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費、法第61条の3に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第51条の2に規定する特定入所者介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の2に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護(支援)サービス費・特例居宅介護(支援)サービス計画費・特例施設介護サービス費等支給申請書(様式第32号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を越えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例施設介護サービス費 法第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額
(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第34号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、居宅介護福祉用具購入費等の支給を受けようとする者が、当該居宅介護福祉用具購入費等の支給に関しその受領の事務を当該福祉用具を販売するサービス事業者に委任する場合の手続は、市長が別に定める。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第35号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとする者が、当該居宅介護住宅改修費等の支給に関しその受領の事務を当該住宅改修を行う者等に委任する場合の手続は、市長が別に定める。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第36号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第21条の2 施行規則83条の4の4第1項(施行規則第97条の2の4において準用する場合を含む。)に規定する申請書は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第37号の2)とする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)
第22条 負担限度額又は特定負担限度額の差額を申請しようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第38号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設の入所期間を確認できる書類、現に支払った基準費用額を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定した場合は、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届出)
第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
第6章 保険料
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第136条第1項に規定する特別徴収額の通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第39号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条第1項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料額変更通知書(様式第40号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納金を還付すべき場合においては、介護保険料還付通知書(様式第41号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 施行規則第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料額変更通知書(様式第40号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 市長は、前項の介護保険給付の支払方法を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止め等)
第26条 市長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び同条第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第45号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は介護保険滞納保険料控除通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、保険給付の差止めの記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 市長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、施行令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第50号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 市長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(徴収猶予の取消し)
第32条 市長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取消すことができる。
(減免の取消し)
第34条 市長は、前条の保険料の減免を受けた者が、その後において減免を決定した理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第35条 市長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(保険料の納付証明)
第36条 介護保険料の納付証明を受けようとする者は、介護保険料納付証明申請書(様式第59号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第37条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市介護保険条例施行規則(平成14年山梨市規則第3号)又は牧丘町介護保険条例等施行規則(平成12年牧丘町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第13条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成18年12月25日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第52号その3からその8までの規定の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第29号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月4日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第9条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成21年12月22日規則第18号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月31日規則第9号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
3 この規則による改正前の第1条、第2条及び第4条に規定する規則に規定する様式(以下この項及び次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成27年12月22日規則第17号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月29日規則第19号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年5月21日規則第13号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月24日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)による用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。