○山梨市介護保険条例

平成17年3月22日

条例第131号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 保険料(第2条~第11条)

第3章 介護保険運営協議会(第12条~第14条)

第4章 雑則(第15条)

第5章 罰則(第16条~第18条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 山梨市(以下「市」という。)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 保険料

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 37,620円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 56,430円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 56,430円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 67,720円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 75,240円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 90,290円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 97,820円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 112,860円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 127,910円

2 令和3年度から令和5年度までの令第38条第1項第6号の基準所得金額は、令第38条第6項の規定に基づく介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第143条の規定にかかわらず、120万円とする。

3 令和3年度から令和5年度までの令第38条第1項第7号の基準所得金額は、令第38条第7項の規定に基づく規則第143条の2の規定にかかわらず、210万円とする。

4 令和3年度から令和5年度までの令第38条第1項第8号の基準所得金額は、令第38条第8項の規定に基づく規則第143条の3の規定にかかわらず、320万円とする。

5 第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率は、同号の規定にかかわらず、22,580円とする。

6 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、前項中「22,580円」とあるのは、「37,620円」と読み替えるものとする。

7 第5項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までにおける保険料率について準用する。この場合において、第5項中「22,580円」とあるのは、「52,670円」と読み替えるものとする。

(賦課期日)

第3条 保険料の賦課期日は、毎年度4月1日とする。

(納期)

第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から31日まで

第2期 8月1日から31日まで

第3期 9月1日から30日まで

第4期 10月1日から31日まで

第5期 11月1日から30日まで

第6期 1月1日から31日まで

2 第1項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に対しその納期を通知しなければならない。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第6条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

第7条 削除

(延滞金)

第8条 普通徴収に係る保険料を納付する義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年7.3パーセントの割合をもって計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が10円未満であるときはその端数金額又はその全額を切捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付できないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として6箇月以内の期間に限って徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財、その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に徴収猶予の必要あると認めたとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限(当該保険料が特別徴収の方法によって徴収される場合にあっては、当該保険料に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月)

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第10条 市長は、前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、申請が提出期限後であっても、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限(当該保険料が特別徴収の方法によって徴収される場合にあっては、当該保険料に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月)

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により、保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第11条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、当該第1号被保険者の所得状況、その属する世帯の世帯主及び世帯員の市民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員の前年度中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びにその属する世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が市長に提出されている場合においては、この限りでない。

第3章 介護保険運営協議会

(介護保険運営協議会)

第12条 介護保険に関する施策が、基本理念にのっとり、円滑かつ適切に行われることに資するため、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員の定数)

第13条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医、介護サービス事業者を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(協議会に関する事項)

第14条 前2条に定めのあるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の申出をした者

(2) 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

第17条 偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第18条 前2条の過料を徴収する場合において市長が発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山梨市介護保険条例(平成12年山梨市条例第1号)、牧丘町介護保険条例(平成12年牧丘町条例第10号)又は三富村介護保険条例(平成12年三富村条例第14号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間、第8条に規定する延滞金に対する年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

5 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年9月30日までの間は行わず、平成28年10月1日から行うものとする。

6 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、平成28年4月1日から行うものとする。

(平成18年3月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市介護保険条例第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 26,900円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 26,900円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 33,800円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 30,600円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 30,600円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 37,100円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 44,000円

4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 33,800円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 33,800円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 37,100円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 40,800円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 40,800円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 44,000円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 47,300円

5 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、条例第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 33,800円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 33,800円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 37,100円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 40,800円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 40,800円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 44,000円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 47,300円

(平成20年3月28日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

第2条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第2条の規定にかかわらず、43,800円とする。

第3条 平成21年度における保険料率は、第2条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に掲げる者 22,400円

(2) 第2条第2号に掲げる者 22,400円

(3) 第2条第3号に掲げる者 33,600円

(4) 第2条第4号に掲げる者 44,900円

(5) 第2条第5号に掲げる者 53,800円

(6) 第2条第6号に掲げる者 56,100円

(7) 第2条第7号に掲げる者 67,300円

(8) 第2条第8号に掲げる者 78,500円

(9) 第2条第9号に掲げる者 85,300円

(10) 令附則第11条第1項及び第2項に規定する者 42,600円

2 平成22年度における保険料率は、第2条及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1号に掲げる者 22,800円

(2) 第2条第2号に掲げる者 22,800円

(3) 第2条第3号に掲げる者 34,200円

(4) 第2条第4号に掲げる者 45,600円

(5) 第2条第5号に掲げる者 54,700円

(6) 第2条第6号に掲げる者 57,000円

(7) 第2条第7号に掲げる者 68,400円

(8) 第2条第8号に掲げる者 79,800円

(9) 第2条第9号に掲げる者 86,600円

(10) 令附則第11条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 43,300円

(平成24年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

2 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第2条の規定にかかわらず、51,300円とする。

(平成25年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例、第2条の規定による改正後の山梨市介護保険条例、第3条の規定による改正後の山梨市戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例、第4条の規定による改正後の山梨市道路占用料徴収条例、第5条の規定による改正後の山梨市下水道事業受益者負担金に関する条例、第6条の規定による改正後の山梨市準用河川占用料徴収条例及び第7条の規定による改正後の山梨市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨市介護保険条例第2条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年4月10日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の山梨市介護保険条例第2条第5項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成28年6月27日条例第24号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市介護保険条例第2条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の山梨市介護保険条例第2条の規定は、令和元年度の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市介護保険条例第2条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年7月21日条例第28号)

この条例は、令和2年7月27日から施行し、同年2月1日から適用する。

(令和2年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例第5条、山梨市介護保険条例附則第4項、山梨市道路占用料徴収条例附則第3項、山梨市下水道事業受益者負担金に関する条例第11条、山梨市準用河川占用料徴収条例附則第2項及び山梨市後期高齢者医療に関する条例附則第2条第1項の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市介護保険条例第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第7条の規定による改正後の山梨市税条例、山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例、山梨市介護保険条例、山梨市農道管理条例、山梨市道路占用料徴収条例、山梨市準用河川占用料徴収条例及び山梨市後期高齢者医療に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し、施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

山梨市介護保険条例

平成17年3月22日 条例第131号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成17年3月22日 条例第131号
平成18年3月28日 条例第26号
平成20年3月28日 条例第19号
平成21年3月19日 条例第6号
平成24年3月26日 条例第9号
平成25年12月20日 条例第22号
平成27年3月25日 条例第11号
平成27年4月10日 条例第20号
平成28年6月27日 条例第24号
平成30年3月23日 条例第8号
令和元年6月28日 条例第15号
令和2年6月26日 条例第26号
令和2年7月21日 条例第28号
令和2年12月21日 条例第37号
令和3年3月24日 条例第5号
令和5年3月24日 条例第11号