○山梨市消防特別給付金条例施行規則

平成17年3月22日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市消防特別給付金条例(平成17年山梨市条例第226号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 消防団員が、条例第3条の規定に該当するに至った場合においては、消防団長は、特別給付金内申書に次の書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 殉職者特別給付に関する場合

 災害の発生を確認した者の報告書又は所属長の事実調査書

 死亡診断書若しくは死体検案書その他死亡を証明することができる書類又はその写し

 殉職者との続柄、殉職者から扶養を受けていた事業その他条例第5条に規定する遺族に該当する事実又は特別給付金を受ける順位を証明することができる書類

(2) 障害者特別給付に関する場合

 前号アに掲げる書類

 条例第3条に規定する障害の状態であることを証明する医師又は歯科医師の診断書

(特別給付金の額)

第3条 条例第4条の規定による特別給付金の額は、別表第1及び別表第2に掲げるところによる。

(審査請求)

第4条 市長は、第2条の内申書を受理したときは、特別給付金審査請求書により山梨市消防特別給付金審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。

(委員会)

第5条 委員会は、前条の審査請求があったときは、特別給付金を交付することが相当であるかどうかの認定及び特別給付金の額について調査審議し、決定する。

(交付)

第6条 市長は、委員会の決定に基づき特別給付金を交付する。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市長とする。

3 委員は、若干人とし、市長が委嘱する。

(委員長の職務)

第8条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第10条 委員会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席者全員の同意により決定する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、特別給付金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市消防特別給付金条例施行規則(昭和49年山梨市規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第3条関係)

殉職者特別給付金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者で、当該功労により消防庁長官表彰の特別功労章を授与された者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第3条関係)

障害者特別給付金

功労の程度及び障害の等級による支給額

功労の程度

障害の等級

(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

第1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

第2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

第3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

第4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

第5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

第6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

第7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

第8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

備考

1 障害の等級は、山梨市消防団員等公務災害補償条例別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、山梨市消防団員等公務災害補償条例第9条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

山梨市消防特別給付金条例施行規則

平成17年3月22日 規則第134号

(平成17年3月22日施行)