○山梨市消防特別給付金条例

平成17年3月22日

条例第226号

(目的)

第1条 この条例は、山梨市消防団員に対する特別給付金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特別給付金の種類)

第2条 特別給付金は、殉職者特別給付金及び障害者特別給付金とする。

(特別給付金の支給)

第3条 市長は、消防団員が、消防業務に従事するに当たって、その職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態(山梨市消防団員等公務災害補償条例(平成17年山梨市条例第224号。以下「補償条例」という。)別表第3に定める第1級から第8級までの等級に該当する障害の状態をいう。)となった場合において、功労があると認められるとき、この条例による特別給付金を交付することができる。

(特別給付金の額)

第4条 特別給付金の額は、次に定める金額の範囲内において、それぞれ規則で定める。

(1) 殉職者特別給付金 490万円以上2,520万円以下

(2) 障害者特別給付金 190万円以上1,870万円以下

(殉職者に対する特別給付金の交付対象等)

第5条 殉職者特別給付金は、殉職者の遺族に交付するものとし、その遺族の範囲、当該給付金を受ける順位及びその配分については、補償条例第11条第3項及び第15条の例による。

(審査)

第6条 特別給付金の交付については、規則で審査機関を設置し、その審査を経なければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市消防特別給付金条例(昭和49年山梨市条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

山梨市消防特別給付金条例

平成17年3月22日 条例第226号

(平成17年3月22日施行)