○山梨市消防団員傷病等見舞金支給条例施行規則

平成17年3月22日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市消防団員傷病等見舞金支給条例(平成17年山梨市条例第225号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(請求手続)

第2条 条例第2条に定める見舞金等の請求は、傷病見舞金・入院見舞金請求書兼領収証(様式第1号)により請求しなければならない。

2 前項に規定する請求には、消防団員傷病等による見舞金支給事故状況書(様式第2号)及び消防団員傷病等による見舞金支給入院証明書(様式第3号)の書類を添えて行わなければならない。

(請求人等)

第3条 傷病見舞金及び入院見舞金の請求人並びに受取人は、条例第1条に規定する団員とする。ただし、市長が必要と認める場合には、委任を受けた者が代行することができる。

(委員会の組織)

第4条 条例第9条による規則で定める審査機関は、山梨市消防団員傷病等見舞金支給審査委員会(以下「委員会」という。)とし、委員若干人で組織する。

2 委員は、市長が委嘱又は任命する。

(審査の省略)

第4条の2 条例第9条による審査機関による審査は、市長が審査機関での審査を不要と認めた場合は省略することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議事は、出席者全員の同意により決定する。

(庶務)

第8条 委員会の事務は、防災危機管理課において所掌する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市消防団員傷病等見舞金支給条例施行規則(昭和59年山梨市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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山梨市消防団員傷病等見舞金支給条例施行規則

平成17年3月22日 規則第133号

(平成31年4月1日施行)