○山梨市消防団員傷病等見舞金支給条例
平成17年3月22日
条例第225号
(目的)
第1条 この条例は、山梨市消防団員(以下「団員」という。)が死亡又は一定の傷害を受けた場合に、見舞金を支給し、その家族の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「見舞金」とは、特別見舞金、傷害見舞金及び入院見舞金(以下「見舞金等」という。)をいう。
2 この条例において「特別見舞金」とは、団員が死亡又は身体に著しい傷害を有する状態となった場合、傷害見舞金とは、事故又は病気で一定の傷害を受けた場合、入院見舞金とは、事故又は病気で5日以上入院した場合をいう。
(特別見舞金の支給)
第3条 団員が死亡又は身体に著しい障害を有する状態の場合には、その事由に応じて別表第1に定める金額を特別見舞金として支給する。
2 団員が事故又は病気により、死亡又は身体に著しい障害を有する状態となった場合には、特別見舞金の支給額をもって限度とし、他の見舞金の支給をしない。なお、団員が事故又は病気により傷害見舞金又は入院見舞金の支給を受けた後にこれと原因を同じくして死亡又は身体に著しい障害を有する状態となった場合には、新たに支給する特別見舞金の額から既に支給した見舞金額を控除して支給する。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったとき。
(2) 言語又はそしゃくの機能を全く永久に失ったとき。
(3) 両上肢を手関節以上で、又は両下肢を足関節以上で失ったとき。
(4) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき。
(5) 脊髄損傷によって、両下肢の機能を全く永久に失ったとき。
(6) 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(7) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
(傷害見舞金の支給)
第5条 団員が事故又は病気を直接の原因として、その事故の日から180日以内に別表第2に定める傷害の程度に該当したときは、その等級に応じて傷害見舞金を支給する。
2 団員が同一の事故又は病気により別表第2に定める傷害の2つ以上の傷害を同時に受けたときは、それぞれの傷害の程度の等級に相当する金額を傷害見舞金として支給する。ただし、それらの傷害の程度が身体の同一部位に生じたものである場合には、それらの傷害が属する等級のうち最も上位の等級に該当する傷害見舞金を支給する。
3 団員が異なる事故又は病気により、2回以上の傷害を受けたときは、その都度それらの傷害の程度に相当する見舞金額を傷害見舞金として支給する。ただし、それらの傷害の程度が既に支払事由となった傷害を生じた身体の同一部に加重して生じたものである場合は、加重の結果、新たに生じた傷害の程度に相当する見舞金額から、既に支払われた見舞金額を控除して支給する。
(入院見舞金の支給)
第6条 団員が事故又は病気を直接の原因として、その事故の日から180日以内に病院又は診療所に5日以上入院した場合、入院1日につき700円を入院見舞金として支給する。ただし、同一の事故又は病気による入院については、入院日数120日をもって限度とする。
(特別見舞金の受取人)
第7条 死亡による特別見舞金の受取人は、山梨市消防団員等公務災害補償条例(平成17年山梨市条例第224号)第11条第3項に定める順位を準用する。
(見舞金等を支払わない場合)
第8条 団員が次の各号のいずれかに該当したとき、見舞金等は支給しないものとする。
(1) 団員の故意又は重大な過失によるとき。
(2) 団員の違法行為によるとき。
(3) 団員の精神傷害又は泥酔を原因とする事故のとき。
(4) その他の変乱によるとき。
(審査)
第9条 見舞金等の交付については、規則で定める審査機関を設置し、その審査を経なければならない。
(委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
別表第1(第3条関係)
特別見舞金額表
給付事由 | 金額 |
公務による死亡又は障害の場合 | 1,000,000円 |
公務以外による死亡又は障害の場合 | 500,000円 |
別表第2(第5条関係)
傷害見舞金額表
等級 | 傷害の程度 | 金額(円) |
第2級 | 8 両上肢の用を全く永久に失ったもの 9 両下肢の用を全く永久に失ったもの 10 10手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの 11 両耳の聴力を全く永久に失ったもの 12 半身不随となったもの 13 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することのできないもの 14 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 15 言語とそしゃくの機能に著しい障害を残すもの | 250,000 |
第3級 | 16 1眼の視力を全く永久に失ったもの 17 1上肢を手関節以上で失ったもの 18 1上肢の用を全く永久に失ったもの 19 1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 20 1下肢を足関節以上で失ったもの 21 1下肢の用を全く永久に失ったもの 22 1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの 23 1手の5指を失ったもの 24 1手の母指と示指を含んで4指を失ったもの 25 10足指を失ったもの 26 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 27 言語又はそしゃくの機能に著しい障害を残すもの | 150,000 |
第4級 | 28 1上肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 29 1下肢の3大関節中の1関節の用を全く永久に失ったもの 30 1下肢が5cm以上短縮したもの 31 1手の母指と示指を失ったもの 32 1手の母指若しくは示指を含んで3手指以上を失ったもの 33 1手の5指の用を全く永久に失ったもの 34 1手の母指と示指を含んで3手指以上の用を全く永久に失ったもの 35 1足の5指を失ったもの 36 両側の睾丸を失ったもの 37 脾臓又は一方の腎臓を失ったもの 38 言語とそしゃくの機能に障害を残すもの | 90,000 |
第5級 | 39 1手の母指若しくは示指を失ったもの 40 1手の母指若しくは示指を含んで2手指を失ったもの 41 1手の母指と示指以外の3手指を失ったもの 42 1足の5足指の用を全く永久に失ったもの 43 1下肢が3cm以上短縮したもの 44 1耳の聴力を全く永久に失ったもの 45 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの 46 言語又はそしゃくの機能に障害を残すもの 47 生殖器に著しい障害を残すもの | 45,000 |
第6級 | 48 1手の母指若しくは示指の用を全く永久に失ったもの 49 1手の母指若しくは示指を含んで2手指以上の用を全く永久に失ったもの 50 1手の母指と示指以外の3手指の用を全く永久に失ったもの 51 1手の母指と示指以外の1手指又は2手指を失ったもの 52 1手の母指と示指以外の2手指の用を全く永久に失ったもの 53 1足の第1足指又は他の4足指を失ったもの 54 1足の第1足指を含んで3足指以上の用を全く永久に失ったもの | 30,000 |