○山梨市水道条例施行規程

平成17年3月22日

公営企業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、山梨市水道条例(平成17年山梨市条例第216号。以下「条例」という。)第49条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置工事の設置原則)

第2条 条例第4条第1号に規定する専用給水装置及び同条第2号に規定する共用給水装置は、1せん以上を設置することを原則とする。

(工事の申込み)

第3条 条例第5条の給水装置工事の新設等の申込みは、給水装置工事申込書及び設計、精算書により行わなければならない。

2 条例第9条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、利害関係人の同意書を添付するものとする。この場合において、利害関係人等から異議が生じた時は、工事申込者の責任とする。

(1) 他人の家屋又は土地内に給水装置を設置しようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(3) その他水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が同意書を必要とするとき。

3 給水装置工事の申込みを取り消す時は、給水装置工事取消届(様式第1号)により行わなければならない。

(公道内に縦断的に布設する給水装置)

第4条 条例第10条に規定する統合とは、当該路線に新たに配水管を布設する場合、公道内に縦断的に布設しようとする給水装置を新たに布設される配水管へ統合することをいう。

2 使用者の善良な管理が困難な公道で、所有者から寄附の申請があった給水装置は、管理者が必要と認めた場合これに応ずる。この場合、次の書類を提出しなければならない。

(1) 給水装置寄附申請書(様式第2号)

(2) 給水装置平面図

(3) 案内図

(開発等の事前協議)

第5条 条例第7条に規定する開発等の事前協議は、開発等給水協議書により行うものとする。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を当該申請者に書面により回答するものとする。

(設計審査)

第6条 条例第9条第2項により、設計審査を受けようとする者は、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 給水装置設計平面図・立面図

(2) 給水装置工事使用材料一覧表

(3) 案内図

(4) その他管理者が必要と認めたもの

2 設計審査に合格したものについては、給水装置工事認可済証(様式第3号)を交付するものとする。

3 指定給水装置工事事業者は、前項の給水装置工事認可済証を工事の期間中、工事現場の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(工事検査)

第7条 条例第9条第2項の規定により、工事検査を受けようとする者は、次に定める書類を提出しなければならない。

(1) 給水装置工事検査願届(様式第4号)

(2) 給水装置完成平面図・立面図

(3) 案内図

(4) 給水装置工事使用材料一覧表

(5) 工事写真

(完成届)

第8条 前条の工事検査に合格したものは、直ちに給水装置工事完成届を提出しなければならない。

(給水装置工事に係る工事費の予納)

第9条 条例第13条第1項に規定する工事費の予納は、納入通知書兼領収書(山梨市水道事業会計規程(平成17年山梨市公営企業管理規程第5号。以下「会計規程」という。)様式第12号)により納入する。

(給水契約の申込み)

第10条 条例第19条の規定による申込みは、次のとおりとする。

(1) 給水装置を新設し、又は改造し、使用を開始するときは、給水装置使用申込書兼使用中止届出書(新設・改造)(様式第5号)により所有者及び使用者が連署して申し込まなければならない。

(2) 前号の規定以外の理由により使用を開始する時は、給水装置使用者異動届(様式第6―1号)により使用者が申し込まなければならない。

(代理人及び管理人の選定届)

第11条 条例第20条及び第21条の規定により代理人及び管理人を選定したときは、給水装置代理人・管理人(選定・変更・住所変更)(様式第7号)により管理者に届け出なければならない。

2 アパート等で1個のメーターを通して、それぞれ給水装置を有する場合においては、管理者が管理人を選定させることができる。

3 次の各号のいずれかに該当するものは、代理人及び管理人になることはできない。

(1) 未成年者

(2) その他管理者が不適当と認めた者

(市のメーターによらない場合の計量)

第12条 条例第22条第1項ただし書の規定により、管理者が認めた市のメーターによらない場合の計量は、次によるものとする。

(1) 給水タンク等容量の定まっているものへの給水は、メーターによらず、その容積をもって計量することができる。

(2) その他管理者が特に認めた場合はその方法

(メーターき損届及び弁償)

第13条 メーターを亡失し、又はき損したときは、水道メーター亡失(き損)(様式第8号)によって管理者に届け出なければならない。

2 条例第23条第3項の規定により、メーターの損害を弁償させようとするときは、管理者は、その経過年数を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更の届出)

第14条 条例第24条第1項の規定による届出は、次のとおりとする。

(1) 給水装置を新設し、又は改造し、使用を中止するときは、給水装置使用申込書兼使用中止届出書(新設・改造)(様式第5号)により所有者及び使用者が連署して届け出なければならない。

(2) 前号の規定以外の理由により使用を中止し、又は廃止するときは、給水装置使用者異動届(様式第6―1号)及び給水装置使用廃止届(様式第6―2号)により所有者及び使用者が連署して届け出なければならない。

(3) 私設消火栓を消防演習に使用するときは、私設消火栓(演習・消火)使用届(様式第9号)により使用者が届け出なければならない。

2 条例第24条第2項の規定による届出は、次のとおりとする。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったときは、給水装置使用者異動届(様式第6―1号)により、所有者及び新旧使用者が連署して届け出なければならない。

(2) 給水装置の所有者に変更があったときは、給水装置使用者異動届(様式第6―1号)により、新旧所有者が連署して届け出なければならない。ただし、新所有者が土地等所有権の取得を証する書類を提示したときは、旧所有者の連署は必要としない。

(3) 私設消火栓を消防に使用したときは、私設消火栓(演習・消火)使用届(様式第9号)により使用者が届け出なければならない。

(4) 代理人又は管理人が交替したときは、給水装置代理人・管理人(選定・変更・住所変更)(様式第7号)により新旧の代理人又は管理人が連署して届け出なければならない。また、代理人又は管理人の住所に変更があったときは、同様式により代理人又は管理人が届け出なければならない。

(5) 専用給水装置の使用戸数に変更があったときは、給水装置使用者異動届(様式第6―1号)により管理人が届け出なければならない。

(私設消火栓の取扱い)

第15条 私設消火栓は、非常時発生のとき又は演習に使用するとき以外は、常に封印しておかなければならない。

(給水装置の工事費免除)

第16条 条例第26条第3項ただし書の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、その工事費を免除する。

(1) 道路部分に属する給水装置の修繕

(2) 宅地内の修繕で管理者が別に定める範囲

(3) 管理者が特に必要と認めた改造及び修繕

(給水装置及び水質の検査)

第17条 条例第27条第1項の規定により、給水装置又は供給する水の水質について検査請求をしようとする者は、文書又は口頭により管理者に請求しなければならない。

(使用水量の通知)

第18条 条例第30条の規定により算定した使用水量は、使用水量のお知らせにより通知する。ただし、管理者が認めた場合は、この限りでない。

(水量の認定)

第19条 条例第31条の規定により、使用水量の認定をする場合は、次による。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取換後の使用水量、前年度同期等の使用傾向を考慮して定める。

(2) 使用水量が不明のときは、前4箇月の使用水量及び前年同期等の使用傾向を考慮して定める。

(徴収の方法)

第20条 条例第34条に規定する料金の徴収は、管理者が別に定める納入通知書により納入する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

2 条例第36条に規定する加入負担金及び条例第37条に規定する手数料の徴収は、納入通知書兼領収書(会計規程様式第12号)により納入する。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の山梨市水道条例施行規程(平成10年山梨市水道事業管理訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月31日公企管規程第9号)

(施行日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、この規程による改正前の山梨市水道条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程による改正後の山梨市水道条例施行規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規程による改正前の山梨市水道条例施行規程に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月24日公企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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山梨市水道条例施行規程

平成17年3月22日 公営企業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 公営企業管理規程第6号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第9号
令和4年3月24日 公営企業管理規程第1号
令和5年3月24日 公営企業管理規程第1号