○山梨市水道審議会条例

平成17年3月22日

条例第215号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、山梨市水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、水道事業の管理運営及び事業に関する必要な事項について、審議を行う。

(組織等)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者及び水道使用者のうちから市長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたとき、新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償等)

第7条 委員に支給する報酬及び費用弁償の額は、山梨市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年山梨市条例第36号)に準ずる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道課において主管する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(令和5年3月24日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山梨市水道審議会条例

平成17年3月22日 条例第215号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第215号
令和5年3月24日 条例第5号