○山梨市水道事業会計規程

平成17年3月22日

公営企業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条~第8条)

第2節 帳簿(第9条~第10条の3)

第3節 勘定科目(第11条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第12条~第21条)

第2節 支出(第22条~第30条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第31条・第32条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第33条・第34条)

第2節 出納(第35条~第43条)

第3節 たな卸し(第44条~第48条)

第4節 たな卸資産の評価(第48条の2)

第5章 たな卸資産以外の物品(第49条~第52条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第53条)

第2節 取得(第54条~第63条)

第3節 管理及び処分(第64条~第68条)

第4節 減価償却(第69条~第71条)

第6章の2 リース会計(第71条の2・第71条の3)

第6章の3 引当金(第71条の4)

第7章 削除

第8章 予算(第76条~第81条)

第9章 決算(第82条~第85条)

第10章 雑則(第86条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、山梨市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員(以下「出納員」という。)及び現金取扱員を置く。

2 出納員及び現金取扱員は、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、企業職員のなかから任命する。

3 出納員は、上下水道課長及び上水道出納リーダーをもってこれに充てる。

4 上下水道課長である出納員(以下「課長」という。)は、水道事業の業務のうち、現金取扱員が集金等の業務により収納するもの及びその他の会計事務を行う。

5 上水道出納リーダーである出納員(以下「上水道出納リーダー」という。)は、水道事業の業務に係る金銭の収納又は支払に関する事務の総括並びに金銭の保管に関する事務を行う。

6 出納員は、それぞれ前2項に規定する業務を行う場合、相互の出納員の業務と特に関連があると判断される業務内容については、それを他の出納員に遅滞なく連絡するものとし、出納リーダーは、現金出納の状況について課長に対し、現金出納日計表(様式第1号)により報告しなければならない。

7 出納員の間で業務執行上疑義が生じた場合は、管理者の決定による。

8 現金取扱員は、上司の命を受けて、水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務を取り扱う。

9 前項の現金取扱員1人が、1日に取り扱うことができる現金の限度額は、次に定める額とする。

(1) 水道料金 600,000円

(2) その他の収納金 600,000円

10 前項の規定にかかわらず、出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(現金等の取扱注意義務)

第3条 出納員及び現金取扱員は、管理者のもと最善の注意を払って、現金その他の資金を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、市長の同意を得て、指定した金融機関に行わせることができる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を山梨市出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を山梨市収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票(様式第2号)、支払伝票(様式第3号)及び振替伝票(様式第4号)とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引きを取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理及び保存)

第8条 課長は、毎日発行された伝票を整理し、取引に関する証拠となるべき書類を保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳(様式第5号)

(2) 現預金出納簿(様式第6号)

(3) 収入予算差引簿(様式第7号)

(4) 所属別予算差引簿(様式第8号)

(5) 貯蔵品台帳(様式第9号)

(6) 物品出納簿(様式第10号)

(7) 公債台帳(様式第11号)

(8) 固定資産台帳(様式第12号)

2 前項に定める帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

3 課長及び出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ補助帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 電算処理による伝票は、当該伝票による一覧表をもって帳簿に代えるものとする。

(科目の更正)

第10条の2 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第10条の3 総勘定元帳その他相互に関係ある帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第11条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第12条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けたときは、当該伝票により収入予算差引簿に記帳しなければならない。

3 収入の調定を更正しようとする場合については、前2項の規定を準用する。

(納入通知書の送付)

第13条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書(様式第13号)を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。ただし、現金取扱員が集金により収納する場合は、納入通知書又は口頭による納入の通知後、直ちに徴収をすることができる。

(口座振替の方法による納付)

第13条の2 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者は、当該金融機関に請求し、口座振替の方法により納付することができる。

(納入通知書の再発行)

第14条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第15条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収印(様式第14号)を押し領収書(様式第15号)を交付しなければならない。

2 口座振替の方法により納付する場合にあっては、水道料金等の口座振替済を発行し、次回の検針月に交付することによって領収書に代えることができるものとする。

(収納金の取扱い)

第16条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金に水道事業会計送金表(様式第16号)を添えて、その日のうちに出納リーダーに引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に払い込むことができる。

2 収納取扱金融機関は、受け入れた収納金をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の管理者名義の普通預金口座に当該収納の翌日までに振り替えなければならない。ただし、出納リーダーは、課長と振替えの期日の変更について協議を行った上で、当該期日を変更することができる。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収納金及び自ら収納した収納金について記載した収支通知書を当該振り替えられた日の翌日までに出納リーダーに送付しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌営業日までに報告するものとする。

(収入伝票の発行等)

第17条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳し、管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第18条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした過誤納金還付請求書(様式第17号)を発行し、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し、還付しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第23条及び第28条の規定を準用する。

(小切手の支払地の区域)

第19条 水道事業収入の納入義務者が納付に用いることができる小切手の支払地区域は、山梨市とする。

(証券の支払拒絶等)

第20条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書(様式第18号)により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該収入を取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を出納リーダーに通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券については、第2項の規定を準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「出納リーダー」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、出納員及び現金取扱員から払込みを受けた証券については、当該証券を出納員及び現金取扱員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 出納リーダーは、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに課長に連絡し、課長は、振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入予算差引簿に記帳しなければならない。この場合において、出納員及び現金取扱員が収納した証券があるとき、出納員は、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 出納員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引替えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第21条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経過等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受け、振替伝票を発行するとともに、収入予算差引簿又は所属別予算差引簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 課長は、支出の原因となる契約その他の行為については、あらかじめ支出負担行為伺書(様式第19号)によって管理者の決裁を受け所属別予算差引簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支払伝票)を発行し、関係書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第23条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 出納リーダーは、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第24条 資金前渡、概算払又は前金払を行う場合については、前条の規定を準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書(様式第20号)を作成し、証拠書類を課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けるとともに、所属別予算差引簿に記帳しなければならない。この場合において、現金出納に関する事項については、出納リーダーに連絡し、出納リーダーは、現預金出納簿に記帳しなければならない。

4 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることのできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 振替預金手数料

(2) 郵便料

(3) 有料道路通行料及び駐車料

(4) 研究会、講習会、その他これに類する会合の場合において即時支払を必要とする経費

(5) 申請、検査及び試験における手数料並びに登録料

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める経費

5 政令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 賠償金

6 政令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 有価証券保管料

(2) 定期証明依頼物の代価

(3) 保険料

(隔地払)

第25条 出納リーダーは、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書(様式第21号)を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 出納リーダーは、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払資金受託書(様式第22号)を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権、は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって管理者に申し出なければならない。

(口座振替による支払)

第27条 出納リーダーは、前条の申出により出納取扱金融機関をして、口座振替の方法によって支払をさせることができる。

(口座振替のできる金融機関)

第27条の2 出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と内国為替取引契約のある金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支払をすることができる。

(口座振替手続等)

第27条の3 出納リーダーは、口座振替の方法により支出しようとする場合は、当座預金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、出納リーダーの口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに、出納リーダーに報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第27条の4 出納リーダーは、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 出納リーダーは、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに出納リーダーに報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第27条の5 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第27条の6 小切手帳の保管は、出納リーダーが行う。

(領収書等の徴収)

第28条 出納リーダーは、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により同一印が押印できないときは、身分を証する書類等を提示させ、確認した場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第28条の2 課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第28条の3 出納リーダーは、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書(様式第23号)とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第17条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第29条 水道事業の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、出納リーダーは、過誤払を証する書類を添えて課長にその事実を報告しなければならない。課長は、当該書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに所属別予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の過誤払金の回収については、第13条から第15条まで及び第17条の規定を準用する。

(債務免除等)

第30条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第31条 出納リーダーは、保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第32条 預り金及び預り有価証券の出納については、第12条から前条までの規定を準用する。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第33条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、管理者が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第34条 課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(たな卸資産の購入手続)

第35条 課長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載したたな卸資産購入予算執行整理表(様式第24号)及び関係書類によって管理者の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第36条 課長は、たな卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれを確認し、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第37条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(1)の2 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(1)の3 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(2) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(受入れ)

第38条 課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票(様式第25号)及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品台帳に記帳するとともに、振替伝票に基づいて所属別予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第39条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第40条 課長は、たな卸資産を使用する場合は、次に掲げる事項を記載した出庫伝票(様式第26号)及び振替伝票を発行し管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、貯蔵品台帳に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき支出予算執行整理票(様式第27号)に記帳しなければならない。

(払出し材料の戻入れ)

第41条 課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第38条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第42条 課長は、第33条第1項に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第37条第2号及び第38条の規定により受け入れなければならない。

2 工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合は、前項の規定を準用する。

(不用品の処分)

第43条 課長は、たな卸資産のうち不用又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄した場合は、第40条の規定を準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第44条 課長は、常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し)

第45条 課長は、毎事業年度末に実地たな卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合、その他必要と認められるときには、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸しを行った場合は、その結果に基づいてたな卸表(様式第28号)を作成しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第46条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、課長は、管理者が指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第47条 課長は、実地たな卸しを行った結果を、第45条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第48条 課長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行して管理者の決裁を受け、貯蔵品台帳及び支出予算執行整理票を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第48条の2 課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

3 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第49条 課長は、第33条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第62条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第50条 課長は、第33条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長は、物品出納簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第51条 課長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第52条 課長は、物品のうち不用又は使用に耐えなくなったものを、第43条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第53条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該施設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第54条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(固定資産の購入手続)

第55条 固定資産を購入しようとするときは、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする理由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の規定により購入しようとするときは、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 見積書

(6) その他参考となるべき書類

(契約の締結)

第56条 前条の規定により購入するときは、契約書を作成し、締結しなければならない。ただし、財産の性質により契約書を省略することができる。

(交換の手続)

第57条 固定資産を交換しようとするときは、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする理由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の規定により交換しようとするときは、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) その他参考となるべき書類

3 第1項の規定により交換しようとするときは、前条の規定を準用する。

(無償譲受け)

第58条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(建設改良工事の施行)

第59条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けるとともに所属別予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の規定により改良工事を施行するときは、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第60条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに所属別予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第61条 建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第62条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前項の場合は、前条第2項の規定を準用する。

(整理勘定)

第63条 政令第17条第2項に定める資本的収入、支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に、振り替えなければならない。

3 前項の場合は、前条第2項の規定を準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第64条 課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の取喪及び現況等を明確にした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第65条 課長は、天災その他の理由により水道事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第66条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第67条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第37条第2号及び第38条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 固定資産を撤去した場合において発生した物品については、前項の規定を準用する。

(売却等に関する報告)

第68条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄したとき、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく固定資産売却等に関する報告書(様式第29号)を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第69条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。ただし、当該年度においてその月数に応じて減価償却を行うことができる。

(取替法による資産)

第70条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第71条 有形固定資産について当該資産の帳簿価額が、帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、課長は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第6章の2 リース会計

(重要性の乏しいリース物件に係る取引の会計処理方法)

第71条の2 リース物件に重要性が乏しいと認められるときは、施行規則第55条第3号の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理方法)

第71条の3 所有権移転外ファイナンス・リース取引(重要性の乏しいリース物件に係る取引を除く。)は、施行規則第55条第2号の規定に基づき、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するリース物件は、施行規則第42条第1号の規定により注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

(3) リース料総額が300万円以下のもの

第6章の3 引当金

(引当金の計上)

第71条の4 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金(事業年度の末日に在籍する企業職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を計上する引当金をいう。)

(2) 法定福利費引当金(事業年度の末日に在籍する企業職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当に伴う法定福利費のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を計上する引当金をいう。)

(3) 貸倒引当金(未収金等の債権のうち、回収することが困難と見込まれる額を計上する引当金をいう。)

第7章 削除

第72条から第75条まで 削除

第8章 予算

(予算原案の作成方針)

第76条 課長は、1月15日までに翌年度の予算原案の作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第77条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第78条 課長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、執行計画書(様式第30号)を作成し、管理者の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 課長は、第1項に定める目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した変更支出負担行為伺書(様式第31号)によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第79条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した支出予算流用伺書(様式第32号)によって、管理者の決裁を受けなければならない。

2 予備費を使用しようとする場合は、前項の規定を準用する。

(予算超過の支出)

第80条 課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき使用しようとするときは、その経費の名称、金額及び理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第81条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払い義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、水道事業会計予算繰越計算書(様式第33号)(継続費に係るものにあっては、水道事業会計継続費繰越計算書(様式第34号))を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月30日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避けがたい事故のため年度内に支払い義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第82条 水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第83条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第71条の4各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第84条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後は、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第85条 課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月30日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第86条 課長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表(様式第35号)及び資金予算表(様式第36号)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の山梨市水道事業会計規程(昭和44年山梨市水道事業管理訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日公企管規程第1号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月10日公企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の山梨市水道事業会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

(令和2年3月31日公企管規程第8号)

(施行日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、山梨市水道事業会計規程(平成17年山梨市公営企業管理規程第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程による改正後の山梨市水道事業会計規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月1日公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年3月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規程による改正前の山梨市水道事業会計規程に規定する様式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(令和5年3月24日公企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月15日公企管規程第3号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益




水道使用料

水道料金、量水器使用料

受託工事収益




新設工事収益

給水装置の新設工事受託による収益

増設工事収益

給水装置の増設工事受託による収益

修繕工事収益

給水装置の修繕工事受託による収益

その他の営業収益




手数料

給水工事関係の検査、申請手数料証明手数料、材料検査手数料等

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

一般会計負担金


雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

下水道業務受託収益




徴収手数料

下水道使用料業務の受託による収益

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

加入負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金


雑収益




不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び給水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、時間外勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費雇用保険、公務災害補償等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

山梨市企業職員の旅費に関する規程(平成17年山梨市公営企業管理規程第3号)等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与に関する規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務用及び工事用消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満の器具及び備品の購入

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

残留塩素測定、電気保安業務委託等に要する費用

手数料

水質検査等の手数料

賃借料

借地料、台帳管理システムリース料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

受水を受けることによる施設の維持管理に伴う負担金等

雑費


受水費


峡東広域水道企業団からから供給を受ける受水に要する費用

受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


印刷製本費


委託料


手数料


修繕費


動力費


工事請負費


材料費


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


諸謝金

講師等の謝礼

報償費

報奨金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告及び宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


動力費


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産等に対する損害保険料

公課費

自動車重量税等の費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設理用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

消費税




支払消費税

特定収入に係る消費税

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価格が当該固定資産の売却時の帳簿価格に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失または認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損


貸倒損失


その他特別損失



予備費




資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産(例えば遊休施設、未稼動設備等)を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するために要した模様替え、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


送配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬施設並びにこれらの付属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の付属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(機械及び装置に限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



水利権、借地権、地上権、特許権施設利用権等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に決定された民法(明治29年法89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用券(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して、電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(ソフトウェアに限る。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

減価償却累計額



流動資産






現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金





未収貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差人保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料


金属材料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属していないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合にすでに提供した役務にたいしていまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金





未収収益貸倒引当金


未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





その他流動資産




仮払消費税


負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財産に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返還期限の到来する建設改良費の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払をおわらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額当上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料当一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


預り金




還付預り金


給水工事預り金


預り保証金


下水道預り金


簡易水道預り金


仮受消費税


繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金

加入負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための加入負担金

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充るための工事負担金

保険差益


償却資産の取得又は改良に充るための保険差益

長期前受金収益化累計額





補助金



加入負担金



受贈財産評価額



工事負担金



保険差益



資本勘定

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

加入負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた加入負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価格と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度末処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

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山梨市水道事業会計規程

平成17年3月22日 公営企業管理規程第5号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 公営企業管理規程第5号
平成19年10月1日 公営企業管理規程第1号
平成26年3月10日 公営企業管理規程第2号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第8号
令和3年3月1日 公営企業管理規程第1号
令和5年3月24日 公営企業管理規程第1号
令和5年9月15日 公営企業管理規程第3号