○山梨市企業職員の旅費に関する規程
平成17年3月22日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のため旅行する山梨市企業職員で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及びその支給方法)
第2条 企業職員等に対し支給する旅費の額及びその支給方法に関しては、市の一般職員の例による。
附則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
平成17年3月22日 公営企業管理規程第3号
(平成17年3月22日施行)