○山梨市水道事業管理規程

平成17年3月22日

公営企業管理規程第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第10条)

第3章 専決(第11条―第14条)

第4章 公印(第15条―第23条)

第5章 文書(第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理業務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(担当及びその分掌事務)

第2条 課に次の担当を置く。

上水道庶務担当

上水道管理担当

上水道工務担当

上水道出納担当

2 上水道庶務担当においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道事業会計の変更・許可に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 水道事業の促進及び啓蒙に関すること。

(4) 文書及び公印の管理に関すること。

(5) 条例、規則、要綱等の制定改廃に関すること。

(6) 水道審議会に関すること。

(7) 水道料金等に係る調査に関すること。

(8) 起債の借入及び償還に関すること。

(9) 予算及び決算に関すること。

(10) 水道料金、工事金等の調定及び精算に関すること。

(11) 水道料金の転居精算、集金及び滞納整理に関すること。

(12) 水道料金の口座振替に関すること。

(13) 現金の出納管理に関すること。

(14) 支払案内書及び現金支払通知書発行に関すること。

(15) 固定資産の取得及び処分並びに資産の管理に関すること。

(16) 資材の契約に関すること。

(17) 量水器の計量及び取替えに関すること。

(18) 課内の庶務及び他の担当に属さないこと。

3 上水道管理担当においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道事業経営の変更・許可に関すること。

(2) 水道施設の維持管理及び整備計画に関すること。

(3) 地域管理の水道施設への指導・助言に関すること。

(4) 取水、貯水及び配水に関すること。

(5) 施設の点検及び記録に関すること。

(6) 水道施設(機械及び電気設備)に関すること。

(7) 水質管理及び水圧改善に関すること。

(8) 給水及び漏水に関すること。

(9) 水源地に関すること。

(10) 開発行為に関すること。

(11) 道路、河川等専用の継続申請に関すること。

(12) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(13) 給水工事の設計審査に関すること。

(14) 給水台帳の整備及び保管に関すること。

(15) 簡易専用水道に関すること。

(16) 小規模簡易水道に関すること。

(17) 簡易水道組合への補助金に関すること。

(18) 資材の契約に関すること。

(19) 資材の調達及び購入に関すること。

(20) 資材の在庫管理及び出庫に関すること。

(21) 資材の払下げ及び請求に関すること。

(22) 量水器の点検及び取替えに関すること。

(23) 量水器の開栓及び閉栓に関すること。

(24) 管理関係の統計調査に関すること。

(25) 峡東地域広域水道企業団と関連すること。

(26) その他水道施設の管理全般に関すること。

4 上水道工務担当においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道施設整備計画の策定及び調査に関すること。

(2) 水道事業の経営の変更・許可に係わる施設整備計画に関すること。

(3) 簡易水道統合整備事業の策定及び調査に関すること。

(4) 建設改良事業及び簡易水道整備事業の工事の設計、施工及び監督に関すること。

(5) 補償・受託等工事の設計、施工、監督、契約及び請求に関すること。

(6) 道路占用に関すること。

(7) 水道施設管理(システム)に関すること。

(8) その他工務全般に関すること。

5 上水道出納担当においては、次の事務をつかさどる。

(1) 出納その他の会計事務に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納管理に関すること。

(3) 支払案内書及び現金支払通知書発行に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、水道事業及び簡易水道事業における水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(技監の職及び職務)

第4条 特に必要があると認めたときは、課に技監を置くことができる。

2 技監は、課長を助け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(課長補佐の職及び職務)

第5条 特に必要があると認めたときは、課に課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を助け、職員の担当する事務を監督し、課の事務を整理する。その処理について担当の職員を指揮監督する。

(主幹及び副主幹の職及び職務)

第6条 課に主幹又は副主幹を置くことができる。

2 主幹は上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

3 副主幹は上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(主査及び副主査の職及び職務)

第7条 課に主査又は副主査を置くことができる。

2 主査及び副主査は、上司の命を受け、特に指定された困難な事務又は技術に従事する。

(主任、専門員、主事及び技師の職及び職務)

第8条 必要に応じて、課に主任、専門員、主事、主事補、技師又は技師補、業務員を置くことができる。

2 主任及び専門員は、上司の命を受け、高度な知識又は経験を要する事務又は技術に従事する。

3 主事若しくは主事補又は技師若しくは技師補及び業務員は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

(リーダーの職務)

第9条 担当にリーダーを置く。

2 課には、その掌理する組織の担当に、課長補佐、主幹、副主幹、主査又は副主査のうちから選任したリーダーを置く。

3 リーダーは、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

(事務の代決)

第10条 管理者が不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長の不在のときは、技監がその事務を代決することができる。

3 技監が不在のとき又は技監が設置されていないときは、課長があらかじめ指定した者が、その事務を代決することができる。

第3章 専決

(専決事項)

第11条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

(専決制限)

第12条 課長は、この規程において定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第13条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により専決することが適当であると認められるものは、この規程に準じ専決することができる。

(報告)

第14条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第15条 公印の名称、ひな形、字体、寸法、使用区分、形質、管理者及び個数は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第16条 公印は、課長及び出納リーダー兼務の企業出納員が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、公休日及び休日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第17条 課長は、必要があると認めるときは、公印取扱者(以下「取扱者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。

(公印の使用)

第18条 課長又は取扱者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書と決裁文書の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該決裁文書の余白に「公印使用」と押印したのち、当該文書に明瞭かつ正確に押印しなければならない。

2 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第19条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用になったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第20条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第21条 公印の新調、改刻又は廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第22条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第23条 課長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

(準用)

第24条 文書の処理については、山梨市文書管理規程(平成17年山梨市訓令第6号)のうち関係規定を準用する。

2 前項の規程の準用に当たっては、同規程中「市長」とあるのは「水道事業及び簡易水道事業における水道事業管理者の権限を行う市長」と、「副市長」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

この規程は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月28日公企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)

2 この規程による改正前の山梨市水道事業管理規程に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規程による改正後の様式又は書式によるものとみなす。

3 この規程の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。

(平成18年12月25日公企管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日公企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日公企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日公企管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日公企管規程第2号)

この規程は、平成28年6月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日公企管規程第2号)

(施行日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、山梨市事案決裁規程(平成17年訓令第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程による改正後の山梨市水道事業管理規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月24日公企管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分

専決事項

文書

1 調査、報告、進達、副申、指令、通知、申請、照会、回答、依頼、意見、具申等の処理

(1) 定例的軽易なもの

2 保管文書の管理

3 公簿によらない証明

(1) 軽易なもの

4 公簿による証明書の発行閲覧、謄抄本の交付

5 出版物の刊行

(1) 定例的又は軽易なもの

6 例規集、統計書等の出版物の贈与

法制

1 告示、公告、公示、送達

(1) 定例的又は軽易なもの

2 不服申立の処理

(1) 軽易なもの

任免

1 所属職員(担当長を除く。)の課内における配置及び配置替え

服務

1 出張命令とその復命の受理

(1) 主幹課長補佐以下の県内出張

物品の調達

1 500,000円未満の物品の購入、修繕の決定及び印刷製本の決定並びにこれらの契約(1件の予定価格をいう。)

2 50,000円未満の物品の交換及び譲渡の決定及び契約(1件の評価額をいう。)

3 50,000円未満の物品の貸借の決定及び契約(1件の評価額をいう。)

4 100,000円未満の不用品の処分の決定

工事の施行等

1 1,000,000円未満の工事の請負契約の締結決定

2 1,000,000円未満の工事請負の入札予定価格及び最低制限価格の決定(設計金額をいう。)

3 1,000,000円未満の工事請負の入札参加者の決定(設計金額による。)

4 1,000,000円未満の工事請負の随意契約の相手方の決定(設計金額による。)

5 工事現場監督員の選定

6 工事の工程及び工事請負者の現場代理人並びに主任技術者の承認

7 工事着工及び完成の認定

8 工事期間の延長の決定

9 受託工事費

(1) 工事費の見積り

支出負担行為等

1 200,000円未満の報償費、諸謝金、補償費の支出負担行為の決定

2 50,000円未満の食糧費、広告料の支出負担行為の決定

3 500,000円未満の備消品費、被服費、薬品費、修繕費、印刷製本費の支出負担行為の決定

4 100,000円未満の手数料の支出負担行為の決定

5 500,000円未満の委託料の支出負担行為の決定

6 200,000円未満の賃借料、研修費の支出負担行為の決定

7 1,000,000円未満の配水管布設工事費、水源整備費の支出負担行為

8 300,000円未満の有形固定資産購入費の支出負担行為

9 500,000円未満の量水器購入費、車両及び運搬具購入費、機械及び装置、工具器具及び備品、棚卸資産購入費の支出負担行為の決定

10 200,000円未満の負担金の支出負担行為の決定

収入関係

1 水道料金、工事費、その他諸収入の調定、徴収

2 納入通知書並びに督促状及び催告状の発行

3 軽易な減免の決定

4 徴収猶予、徴収嘱託の決定

5 100,000円未満の不納欠損処分の決定

支出命令等

1 企業債の元利金その他の償還金

2 金額に関わらず定期的に支払う報酬・給料・手当・法定福利費・賃金・旅費・燃料費・光熱水費・動力費・定期刊行物購読料・通信運搬費・保険料・会費負担金・公課費

3 上記以外のものは、3,000,000円未満

4 資金前渡金、概算払金及び前払金の精算の命令

5 200,000円未満の支出予算の流用決定

6 200,000円未満の予備費の充用決定

別表第2(第15条関係)

公印の名称

ひな形

字体

寸法

使用区分

形質

管理者

個数

山梨市長水道専用印

1

てん書

方18ミリメートル

水道事業一般文書

木印

上下水道課長

1

山梨市長職務代理者水道専用印

2

てん書

方18ミリメートル

水道事業一般文書

木印

上下水道課長

1

山梨市企業出納員印

3

てん書

方20ミリメートル

出納事務用

木印

出納担当長兼務の企業出納員

1

(ひな形)

(1)

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(2)

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(3)

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山梨市水道事業管理規程

平成17年3月22日 公営企業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 公営企業管理規程第4号
平成18年3月28日 公営企業管理規程第1号
平成18年12月25日 公営企業管理規程第2号
平成22年3月24日 公営企業管理規程第1号
平成26年3月10日 公営企業管理規程第1号
平成27年3月31日 公営企業管理規程第1号
平成28年6月1日 公営企業管理規程第2号
令和2年3月31日 公営企業管理規程第2号
令和5年3月24日 公営企業管理規程第1号