○山梨市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年3月22日
条例第213号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員の給与の種類及び基準は、この条例に定めるもののほか、山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号)及び山梨市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年山梨市条例第43号)の適用を受ける職員の例による。
(特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 水道使用料の滞納整理事務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 災害応急作業等に従事する職員の特殊勤務手当
2 特殊勤務手当の額は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた合併前の山梨市企業職員又は牧丘町企業職員の勤務に係る施行日以後に支給する給与については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月29日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。