○山梨市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月22日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定によって準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する本市職員であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号の職員以外のもの(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員の給与の種類は、山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号。以下「給与条例」という。)に規定する職員の給与の例による。

(給与の基準)

第3条 技能労務職員の給与の基準は、職務の特殊性及び実態を考慮して、給与条例の適用を受ける職員の給与の基準の範囲内で規則で定める。

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成23年9月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公益的法人等への山梨市職員の派遣等に関する条例の一部改正)

2 公益的法人等への山梨市職員の派遣等に関する条例(平成17年山梨市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨市職員給与条例の一部改正)

3 山梨市職員給与条例(平成17年山梨市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨市職員の旅費に関する条例の一部改正)

4 山梨市職員の旅費に関する条例(平成17年山梨市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(山梨市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 山梨市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年山梨市条例第213号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

山梨市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月22日 条例第43号

(平成23年9月29日施行)