○山梨市営若者定住促進住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市営若者定住促進住宅設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第7条第1項の規定による入居の申込みは、若者定住促進住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類で入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする親族(民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。

(1) 入居者及び同居者の所得証明書又は収入(条例第2条第4号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類

(2) 入居者及び同居者の住民票の写し

(3) 入居者の印鑑証明書

(4) 入居者及び同居者の入居の申込みを行う日の属する年度の前年度の納税証明書

(5) 入居者及び同居者の入居の申込みを行う日の属する年度の前年度の国民年金保険料の納付状況を確認できる書類

3 第1項の申込書には、次に掲げる書類で連帯保証人(条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。

(1) 所得証明書

(2) 住民票の写し

(3) 印鑑証明書

(入居決定通知書)

第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、若者定住促進住宅入居決定通知書により行うものとする。

(賃貸借契約書の様式等)

第4条 条例第11条第1項第1号の賃貸借契約の契約書は、市営若者定住促進住宅賃貸借契約書(様式第2号)によるものとする。

2 市長は、条例第11条第2項又は第3項に規定する期間の満了の日の1年前から6月前までの間に入居者に対し、期間満了により賃貸借契約が終了する旨を書面で通知するものとする。

(連帯保証人)

第5条 条例第12条第1項第1号の連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 県内に住所を有する者又は入居決定者の2親等までの親族であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 条例第12条第1項第1号に規定する所得金額が年額240万円以上の者で当該入居決定者の家賃その他の当該若者定住促進住宅の責務を保証する能力を有するものであること。

2 入居者は、当該入居者の連帯保証人が死亡したとき、若しくは前項に掲げる要件を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、直ちに、同項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を決定し、市長の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、変更後の連帯保証人となるべき者の若者定住促進住宅連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、若者定住促進住宅連帯保証人変更承認書によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(家賃の決定)

第6条 市長は、条例第13条第2項の規定により家賃の見直しを行う場合は、当該住宅の建物の残存価格、管理費及び当市の他市町村と比較した場合の利便性等を加味し適正な見直しを行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による通知は、若者定住促進住宅家賃変更通知書によりその旨を当該住宅の入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第7条 条例第14条の規定による家賃の減免又は徴収猶予ができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復しがたい損害を受けた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が認めた場合

2 前項の規定による減額は、家賃の100分の50に相当する額の範囲内で、市長が認めた額とする。

3 家賃の減額期間は、入居者の事情等を勘案して市長が認めた期間とする。

(家賃等の減免又は徴収猶予申請書等)

第8条 条例第14条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、若者定住促進住宅家賃減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、若者定住促進住宅家賃減額承認書によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(禁止行為)

第9条 条例第22条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は保管すること。

(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。

(3) 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(4) 共同施設内に物品等を置くこと。

(5) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。

(6) (身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。

(7) 共同施設内に、ポスター等の広告物を掲示すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、これに準ずるものとして市長が認めるもの。

(長期不在届出書)

第10条 条例第23条の規定による届出は、若者定住促進住宅長期不在届出書により行わなければならない。

(模様替え及び増築の承認申請書等)

第11条 入居者は、条例第26条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、若者定住促進住宅模様替(増築)承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、条例第26条第1項ただし書の承認を行うものとする。

(1) 模様替に当たっては、若者定住促進住宅を損しない程度のもの

(2) 増築に当たっては、物置、風呂場、日よけ等で次の要件を備えたもの

 面積が6.6平方メートル以内のものであること。

 若者定住住宅から独立したものであること。

 退去の際原状回復が容易であること。

 隣家の同意が得られるものであること。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、若者定住促進住宅模様替(増築)承認書によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(同居承認申請書)

第12条 入居者は、条例第27条第1項の承認を得ようとするときは、若者定住促進住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、若者定住促進住宅同居承認書によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(世帯員異動届出書)

第13条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯員に属する者が異動したときは、速やかに若者定住促進住宅世帯員異動届出書を市長に提出しなければならない。

(入居者氏名変更届出書)

第14条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、若者定住促進住宅入居者氏名変更届出書を市長に提出しなければならない。

(入居承継承認申請書)

第15条 条例第28条第1項の承認を得ようとする者は、若者定住促進住宅入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、若者定住促進住宅入居承継承認書によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前項の承認を受けた者は、第4条の規定に準じ契約書を市長に提出しなければならない。

(退去届)

第16条 条例第32条の規定による届出は、若者定住促進住宅退去届により行わなければならない。

(祝い金)

第17条 条例第35条第2項の規定による申請は、当該若者定住促進住宅の退去日に、次に掲げる添付書類を若者定住祝い金支給申請書に添えて市長に申請しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 建物の売買契約又は請負契約を証する書類

(3) 世帯員全員の住民票の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長の認めた書類

2 市長は、前項の規定により提出された申請書を審査した結果を、若者定住祝い金支給審査結果通知書によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により、祝い金を受給したときは、5万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三富村営若者定住促進住宅設置及び管理条例施行規則(平成14年三富村規則第1号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。

(平成17年12月27日規則第165号)

この規則は、平成17年12月27日から施行する。

(平成20年6月30日規則第18号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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山梨市営若者定住促進住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第127号

(令和2年4月1日施行)