○山梨市営若者定住促進住宅設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第212号

(設置)

第1条 山梨市への若者定住を促進し、若者定住希望者の住居の用に供する住居環境が良好な賃貸住宅の供給を図るため、若者定住促進住宅を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 若者定住促進住宅 市費単独事業により市が建設し、若者定住希望者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 広場、緑地、駐車場その他若者定住促進住宅の入居者の共同の福祉のための施設をいう。

(3) 若者定住促進住宅建替事業 現に存する若者定住促進住宅を除去するとともに、これらの存していた土地の全部又は一部の区域に、新たに若者定住促進住宅を建設する事業をいう。

(4) 収入 若者定住促進住宅の入居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計金額を12で除した額をいう。

(名称及び位置)

第3条 若者定住促進住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市若者定住促進住宅

(2) 位置 山梨県山梨市三富下釜口20番地

(入居者の公募)

第4条 市長は、山梨市若者定住促進住宅(以下「若者定住住宅」という。)の入居者(以下「入居者」という。)を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、若者定住住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示して行うものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、若者定住住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 入居待機者

(4) 第11条第3項ただし書の規定により再契約する者

2 市長は、前項第1号及び第2号に掲げる事由に係る者が、公募後に入居の申込みを行った場合であっても、第8条で定める入居者の選定を行わずに入居を決定することができる。

(入居者の資格)

第6条 若者定住住宅に入居できる者は、次に掲げる条件のすべてを具備する者でなければならない。

(1) 削除

(2) 入居者の収入が、月額15万円を超える者であること。

(3) 入居者が、入居の申込みを行う日の属する月において、入居者の年齢が、20歳以上41歳未満であること。

(4) 入居者及び同居者が、入居の申込みを行う日の属する年度の前年度において、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項の市町村民税及び固定資産税を滞納していないこと。

(5) 入居者及び同居者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条の国民健康保険の被保険者である場合は、入居の申込みを行う日の属する年度の前年度において、同法第76条第1項及び第2項に規定する国民健康保険料又は、地方税法第5条第6項第5号の国民健康保険税を滞納していないこと。

(6) 入居者及び同居者が、国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条の国民年金の被保険者である場合は、入居の申込みを行う日の属する年度の前年度に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと。

(7) 入居者及び同居者が、山梨市内への持家取得による定住希望者であること。

(8) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者資格のある者で、若者定住住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居者の決定)

第8条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき若者定住住宅の戸数を超える場合には、公開抽選により入居者を決定しなければならない。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定により入居者を決定する場合においては、入居決定者のほかに入居補欠者及びその者の入居順位を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が若者定住住宅に入居しない場合において前項の規定により入居補欠者を定めたときは、当該入居補欠者の入居順位により入居者を決定しなければならない。

(入居待機者)

第10条 前条第1項の規定により定められた入居補欠者は、入居決定をされなかったときは、入居補欠者の資格を失い、入居待機者とするものとする。ただし、入居待機者が待機中に第6条各号に掲げる条件を具備しなくなった場合には、入居待機者としての資格を失うものとする。

2 入居待機者の入居順位は、入居補欠者と定められたときの入居順位を継承するものとする。

3 市長は、第32条及び第33条の規定により、若者定住住宅に空家が発生した場合は、入居待機者の入居順位上位の者から入居決定を行わなければならない。ただし、順位上位の入居待機者が、当該入居待機者の理由により入居をしない場合は、当該入居待機者以外の入居待機者の中で、順位上位の者から入居決定を行うものとする。

4 前項の規定により入居決定を受けた入居待機者が入居しなかった場合は、当該入居待機者は、入居待機者としての資格を失うものとする。

5 第5条第1項第1号又は第2号に掲げる事由に係る者が入居の申込みをした場合は、入居待機者の入居順位は、順次繰り下がるものとする。

(賃貸借契約)

第11条 市と入居者が締結する若者定住住宅の賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第1項の規定による定期建物賃貸借契約(以下「契約」という。)によるものとする。

2 契約の期間は、契約締結の日から起算して15年間を限度とする。

3 契約は期間満了により終了し、更新しない。ただし、契約期間が満了する日の翌日以降を始期とする新たな契約(以下「再契約」という。)を締結することができる。

4 再契約の期間は、契約締結の日から起算して15年間を限度とし、かつ、満了日は、入居者の年齢が55歳に達する年度の末日を限度とする。

5 再契約を行う場合は、契約期間満了の1箇月前までに、規則で定めるところにより、契約書を提出しなければならない。

6 未納家賃がある場合は、再契約を行わないものとする。

(入居の手続)

第12条 入居決定者は、入居の決定の通知があった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 県内に居住する者又は国内に居住する入居決定者の2親等までの親族、かつ、所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額が年額240万円以上の者で市長が適当と認める連帯保証人の連署した定期建物賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第16条に規定する敷金を納付すること。

2 市長は、入居決定者が前項に規定する期間内に同項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

3 第1項第1号の規定にかかわらず、市長は、規則で定める特別の事情があると認める者に対して、同号の定期建物賃貸借契約書への連帯保証人の連署に代えて、規則で定めるところにより、家賃等債務保証業者(賃貸住宅の賃借人の家賃の支払等に係る債務を保証することを業として行う者であって、規則で定める要件に該当するものをいう。)との間で締結した当該者が入居しようとする若者定住住宅の家賃の支払等に係る債務の保証に係る契約を証する書面を提出させることができる。

(家賃及び家賃の変更)

第13条 若者定住住宅の家賃は、月額3万6,000円とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項に定める家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 若者定住住宅について改良を施したとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 市長は、災害その他特別な事情がある場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収を猶予することができる。

(家賃の納付)

第15条 市長は、入居者から当該入居者が当該若者定住住宅に入居した月から当該入居者が当該若者定住住宅を明け渡した月(第33条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、当該請求のあった月)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日までに、その月分の家賃を納付しなければならない。ただし、末日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後における休日以外の日で末日に最も近い日が土曜日に当たるときは、その翌々日までに納付しなければならない。

3 入居者が新たに若者定住住宅に入居した場合又は若者定住住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たない場合であっても、その月の家賃は、全額を徴収するものとする。

4 入居者が第32条に規定する手続を経ないで若者定住住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの月を認定し、その月までの家賃を徴収する。

(敷金)

第16条 市長は、入居者から敷金として10万円を徴収する。

2 前項の敷金は、入居者が若者定住住宅を明渡したときは、無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれらを控除した額を還付する。

(修繕費用の負担)

第17条 若者定住住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、畳替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由により若者定住住宅及び共同施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又は修繕に要する費用を負担しなければならない。

(修繕計画)

第18条 市長は、若者定住住宅の安全性、居住性及び耐久性に関する適切な性能を維持するため、あらかじめ長期的な修繕計画を作成し、当該修繕計画に基づき業者を選定して、市の費用負担により、計画的に修繕を行わなければならない。

2 前項の修繕計画は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士に委託して作成しなければならない。

3 第1項の修繕計画は、5年ごとに建築士の資格を有する第三者により見直しを行うものとする。

(維持計画)

第19条 市長は、若者定住住宅の施設及び設備等に関し、あらかじめ長期的な維持管理計画を作成し、当該計画に基づき、市の費用負担により、計画的に施設の維持管理を行わなければならない。

2 前項の維持管理計画の作成及び見直しについては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「修繕計画」とあるのは、「維持管理計画」と読み替えるものとする。

(入居者の費用負担)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、水道、CATV及び合併浄化槽使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 給水施設及び共同施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、若者定住住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により若者定住住宅又は共同施設が滅失し、又は、き損したときは、これらを原状に復し、又はその費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第22条 入居者は、若者定住住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第23条 入居者は、若者定住住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第24条 入居者は、若者定住住宅を転貸し、又はその入居の権利を譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第25条 入居者は、居住のみを目的として若者定住住宅を使用しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替え及び増築)

第26条 入居者は、若者定住住宅を模様替えし、又は、増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項のただし書の承認を行うに当たっては、入居者が当該若者定住住宅を明け渡すときは、入居者は入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 入居者は、退去時に第1項のただし書きの市長の承認を得て設置した造作の買取を請求することはできない。

(同居の承認)

第27条 入居者は、若者定住住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第28条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者で入居者の地位を承継しようとするものは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定による市長の承認を得ようとする者は、同項の事実の発生後30日以内に市長に申請をしなければならない。

3 市長は、第1項の承認を得ようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(若者定住促進住宅立替事業による明渡しの請求等)

第29条 市長は、若者定住促進住宅立替事業の施行に伴い、必要があると認めたときは、除却しようとする若者定住住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該若者定住住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を受けた入居者が同項の期限が到来しても明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該若者定住住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、第13条に規定する家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(新たに整備される若者定住住宅への入居制限)

第30条 前条第1項の規定による明渡しの請求を受けた入居者は、新たに整備される若者定住住宅に入居することができない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りではない。

(山梨市営住宅への入居制限)

第31条 入居者は、山梨市営住宅設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第211号)の市営住宅に入居することができない。

(若者定住住宅の明渡し)

第32条 入居者は、若者定住住宅を明け渡そうとするときは、その30日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

(若者定住住宅の明渡しの請求)

第33条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該入居者に対し、若者定住住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 若者定住住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上若者定住住宅を使用しないとき。

(5) 第22条及び第24条から第28条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者及び同居者が、当該年度の3月31日までに国民健康保険税を納付しないとき。

(7) 入居者及び同居者が、当該年度の3月31日までに市民税又は固定資産税を納付しないとき。

(8) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

2 前項の規定により若者定住住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該若者定住住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日の属する月から明渡しを行う日の属する月までの期間については、毎月第13条で規定する家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号まで又は第8号の規定に該当することにより明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の属する月から若者定住住宅の明渡しを行う日の属する月までの期間について、毎月第13条に規定する家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第34条 市長は、若者定住住宅の管理上必要と認めるときは、市長の指定した職員に若者定住住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 市長は、前項の検査において、現に居住の用に供している若者定住住宅に立ち入るときは、あらかじめ、入居者の承諾を得なければならない。

(祝い金の支給)

第35条 市長は、山梨市内に持家を取得した入居者で、当該持家が次の各号のいずれにも該当するものに対し、規則で定めるところにより山梨市定住祝い金を交付するものとする。

(1) 登記簿に記載されている所有者が、入居者本人であること。

(2) 登記簿に記載されている地目が、宅地であること。

(3) 登記簿に記載されている種類が、居宅であること。

(4) 登記簿に記載されている原因が、次のいずれかの内容であること。

 新築

 売買(民法(明治31年法律第9号)第725条に規定する親族との売買を除く。ただし、合併前の三富村の区域にある場合は、この限りでない。)

 贈与又は相続(合併前の三富村の区域に限る。)

(5) 登記簿に記載されている、登記の日付が当該住宅の入居日以降であること。

(6) 第32条の規定による届出をしている者であること。

(7) 引き続き山梨市内に住所を有し、山梨市定住祝い金の交付に係る持家に居住する者であること。

(8) 市長が認めた者であること。

2 山梨市定住祝い金の交付をうけようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 山梨市定住祝い金の額は、申請者における若者定住住宅の契約期間の月数に次に掲げる金額を乗じて得た額とし、再契約により延べ15年を超える契約期間がある場合は、当該契約期間はこれに含まないものとする。この場合において、若者定住住宅の契約期間が満了となった者で、山梨市定住祝い金の交付を受けていないものは、当該契約期間の満了後5年以内に再契約した場合に限り、当該再契約前の入居月数をこれに含めることができる。

(1) 取得した持家が合併前の三富村の区域(新築又は売買(民法第725条に規定する親族との売買を除く。)に限る。)又は都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画で定める居住誘導区域(以下「居住誘導区域」という。)にある場合 1万6,000円

(2) 取得した持家が合併前の牧丘町の区域にある場合 1万2,000円

(3) 取得した持家が合併前の山梨市の区域(居住誘導区域を除く。)又は合併前の三富村の区域にある場合(民法第725条に規定する親族との売買、贈与又は相続に限る。) 8,000円

(警察本部長への情報提供依頼)

第36条 市長は、次に掲げる場合においては、若者定住住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員であるか否かについて、山梨県警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

(1) 第7条第2項の規定による決定をしようとする場合

(2) 第27条第1項若しくは第28条第1項の承認又は第33条第1項の規定による請求(同項第8号に該当する場合に限る。)をしようとする場合

(過料)

第37条 市長は、入居者が偽りその他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の三富村営若者定住促進住宅条例(平成14年三富村条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定により入居決定者となった者に係る当該入居決定者の入居期限については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月30日条例第30号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第40号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第46号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

山梨市営若者定住促進住宅設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第212号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成17年3月22日 条例第212号
平成20年6月30日 条例第30号
平成30年12月25日 条例第40号
令和2年3月24日 条例第16号
令和5年12月22日 条例第46号