○山梨市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市営住宅設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(単身者で入居を認める者の範囲)

第1条の2 条例第6条に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者。ただし、条例別表中、牧丘地域及び三富地域に設置されている市営住宅については、この限りでない。

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、当該からまでに定めるものである者

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15条)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないもの

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(条例第6条第2号ア(ア)に規定する障害の程度)

第1条の3 条例第6条第2号ア(ア)に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 前条第2号アに規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

(条例第6条第2号ア(イ)に規定する障害の程度)

第1条の4 条例第6条第2号ア(イ)に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

(入居申込書)

第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類で入居の申込みをしようとする者及び同居しようとする親族(条例第6条第1号に規定する親族をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。

(1) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類

(2) 住民票の写し

(3) 入居の申込みをしようとする者又は親族が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第6条第4項のいずれかに該当するときは、それを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第3条 条例第8条第2項の規定による通知は、入居決定通知書により行うものとする。

(賃貸借契約書の様式等)

第4条 条例第11条第1項第1号の賃貸借契約書は、市営住宅賃貸借契約書(様式第2号)とする。

2 前項の賃貸借契約書には、入居者の印鑑証明書及び連帯保証人の印鑑証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人等)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 県内に住所を有する者又は入居決定者の2親等までの親族であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 条例第8条第2項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居決定者の家賃その他の当該市営住宅に係る債務を保証する能力を有する者であること。

(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅に入居していない者であること。

2 入居者は、当該入居者の連帯保証人が死亡したとき若しくは前項各号に掲げる条件を欠くに至ったとき又は連帯保証人の変更を要するときは、直ちに、新たに同項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を決定し、市長の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、変更後の連帯保証人となるべき者の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付した市営住宅連帯保証人変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用許可書)

第6条 条例第11条第2項の規定による通知は、市営住宅使用許可書により行うものとする。

(住宅の入居替え等)

第7条 市営住宅の入居者が、条例第5条第5号の特別の事由により、他の市営住宅への入居を希望するときは市営住宅入居替え申請書を、住宅の交換をしようとするときは市営住宅交換申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(同居承認申請書等)

第8条 入居者は、条例第12条第1項の承認を得ようとするときは、市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(世帯員異動届出書)

第9条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに市営住宅世帯員異動届出書を市長に提出しなければならない。

(入居者氏名変更届出書)

第10条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、市営住宅入居者氏名変更届出書を市長に提出しなければならない。

(入居承継承認申請書等)

第11条 条例第13条第1項の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、第4条第1項に規定する市営住宅賃貸借契約書を市長に提出しなければならない。

(収入申告書)

第12条 条例第15条第1項の収入の申告は、収入申告書により7月末日までに市長に提出して行わなければならない。

2 前項の申告書には、次に掲げる書類で入居者又は同居者(条例第30条第3項第1号に規定する同居者をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。

(1) 第2条第2項第1号及び第3号に掲げる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(収入認定通知書等)

第13条 条例第15条第2項の規定による通知は、収入認定通知書により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第21条の収入超過者認定通知書により行った通知は、前項の収入認定通知書により行った通知とみなす。

(更正申立書等)

第14条 入居者は、条例第15条第3項又は第27条第3項の規定により意見を述べるときは、更正申立書を市長に提出しなければならない。

2 前項の更正申立書は、前条第21条又は第22条の通知があった日(収入がなくなり、又は変動したときは、その事実の生じた日)から1箇月以内に提出しなければならない。

3 市長は、条例第15条第3項又は第27条第3項の規定により認定を更正するときは、書面によりその旨及び新たに認定した収入の額を当該申立てを行った者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第16条(条例第18条第3項第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭又は敷金の減免をすることができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 収入の額が、令第2条第2項の表の上欄に定める入居者の収入の区分に掲げる額のうち最低の額(以下「基準額」という。)の2分の1以下であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復し難い損害を受けた場合において、これらのために必要な経費として市長が認定した月額を収入から控除した額が基準額の2分の1以下であるとき。

(3) 入居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第3号に規定する住宅扶助を受けているとき。

(4) その他、前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定により減額し、又は免除する額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に定める額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円とするものとする。

(1) 前項第1号又は第2号に該当するとき 家賃の100分の10に相当する額

(2) 前項第3号に該当するとき 家賃のうち生活保護法第8条第1項の規定による住宅扶助の基準に定められた額に相当する額を超える額

(3) 前項第4号に該当するとき 市長が別に定める額

3 家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。

4 条例第16条(条例第18条第3項第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭又は敷金の徴収猶予をすることができる場合は、入居者の家賃の支払能力が6月以内に回復すると認められる場合に限るものとする。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることができる。

(家賃等の減免及び徴収猶予の申請書等)

第16条 条例第16条(条例第18条第3項第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定により家賃、金銭又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(禁止行為)

第17条 条例第22条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造又は保管すること。

(2) 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。

(3) 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

(4) 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。

(5) 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。

(6) (身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。

(7) 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

(8) その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして市長が認めるもの

(長期不在届出書)

第18条 条例第23条の規定による届出は、市営住宅長期不在届出書により行わなければならない。

(併用承認申請書等)

第19条 入居者は、条例第25条ただし書の承認を得ようとするときは、市営住宅併用承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第25条ただし書の承認は、入居者又は同居者が市営住宅をあんま、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者が障害者である場合において、市長が市営住宅の管理に支障がないと認めるときに限り、行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(模様替え及び増築の承認申請書等)

第20条 入居者は、条例第26条第1項ただし書の承認を得ようとするときは、市営住宅模様替(増築)承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第26条第1項ただし書の承認は、市営住宅の模様替え又は増築が次の各号のいずれかに該当するものに限り、行うものとする。

(1) 模様替えにあっては、市営住宅をき損しない程度のもの

(2) 増築にあっては、物置、風呂場、日よけ等で次の要件を備えたもの

 木造又は簡易耐火構造の平家建又は2階建の市営住宅に入居している者であること。

 面積が6.6平方メートル以内のものであること。

 市営住宅から独立したものであること。

 退去の際原状回復が容易のものであること。

 隣家の同意が得られるものであること。

3 市長は、第1項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(収入超過者認定通知書)

第21条 条例第27条第1項の規定による通知は、収入超過者認定通知書により行うものとする。

(高額所得者認定通知書)

第22条 条例第27条第2項の規定による通知は、高額所得者認定通知書により行うものとする。

(退去届)

第23条 条例第39条の規定による届出は、市営住宅退去届により行わなければならない。

(市営住宅管理人)

第24条 市長は、条例第46条の規定により市営住宅管理人を置くときは、入居者のうちから委嘱するものとする。

2 市営住宅管理人の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の市営住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市営住宅管理人の職務は、別に定めるところによる。

(身分証明書)

第25条 条例第47条第3項の証明書は、身分証明書によるものとする。

(納入通知書)

第26条 家賃の納入通知は、市営住宅使用料納入通知書及び口座振替によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年山梨市規則第29号)、牧丘町営住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年牧丘町規則第5号)又は三富村営住宅管理条例施行規則(平成9年三富村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年12月27日規則第164号)

この規則は、平成17年12月27日から施行する。

(平成20年6月30日規則第18号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第2条第2項第3号の適用については、同号中「公営住宅法施行令」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条による改正前の公営住宅法施行令」とする。

(平成24年12月25日規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第126号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成17年3月22日 規則第126号
平成17年12月27日 規則第164号
平成20年6月30日 規則第18号
平成24年3月26日 規則第12号
平成24年12月25日 規則第30号
平成26年3月10日 規則第4号
令和2年3月24日 規則第12号
令和4年3月24日 規則第2号