○山梨市下水道使用料等徴収条例施行規則
平成17年3月22日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市下水道使用料等徴収条例(平成17年山梨市条例第207号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(始期及び終期)
第2条 条例第2条第4号に規定する始期及び終期は、次に定めるところによる。
(1) 水道水のみを使用した場合においては、山梨市水道条例(平成17年山梨市条例第216号。以下「水道条例」という。)第23条の規定を適用する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合においては、基準となる月の始めから末日までとする。
(排水量の認定等)
第3条 条例第3条第2項第1号ただし書に規定する使用水量の算定については、水道条例第14条に規定する管理人が使用したものとして算定する。
2 条例第3条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量は、次に定めるところによる。
(1) 動力式揚水設備があり、しかも計量装置が設置してある井戸にあっては、その計測値
(2) 動力式揚水設備があり、計量装置がない井戸にあっては、井戸の揚水設備の能力又は世帯、人口若しくは業態等を考慮した量
(3) 前2号以外によって、水道水以外の水を使用した場合は、使用者の世帯、人口、業態、水の使用状況その他の事実を考慮した量
(4) 水道水以外の水を家事等のために使用した場合の使用水量は、世帯を構成する人員1人1月につき8立方メートルとする。
3 前項第4号に定める世帯を構成する人員は、山梨市下水道条例施行規則(平成17年山梨市規則第120号)第10条に規定する下水道使用開始届を提出した日の人員とする。また、世帯を構成する人員、使用形態等に変更を生じた場合には、遅滞なく世帯人員等変更届(様式第1号)にその旨を記載し、市長に届け出なければならない。
4 条例第3条第3項に規定する排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合においては、水道条例第25条の規定を適用する。
(2) 水道水以外の水を使用した場合においては、当該使用月において使用日数が15日以上のときは全額、15日未満のときは2分の1の額とする。ただし、計測可能の場合にあっては、その計測値とする。
(排水量の認定通知)
第4条 市長は、条例第3条第2項第2号の規定により排水量を認定した場合は、排水量等認定(変更)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(氷雪製造業等の排水量の認定通知)
第5条 条例第3条第2項第3号の規定により排水量の申告をしようとする者は、氷雪製造業等排水量申告書(様式第3号)にその旨を記載して市長に提出しなければならない。
(計量装置の管理)
第6条 条例第4条の規定により計量装置の貸与を受けた使用者はその計量装置の保管について責任を負わなければならない。この場合これを亡失又は破損したときは、その損害額を弁償しなければならない。ただし、災害その他計量装置の貸与を受けた使用者の責めに帰さない理由による場合は、この限りでない。
2 計測のための装置の貸与を受けた使用者は、前項の規定により設置した計量装置の設置場所にその点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
3 市長は、必要があるときは、計量装置の設置場所を変更することができる。
(計測の立入り)
第7条 市長は、前条第1項の規定により設置した計量装置の計測又は撤去のために関係職員を設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、計量器具の貸与を受けた使用者は、正当な理由なく、これを拒むことができない。
(徴収方法)
第8条 条例第5条の規定による使用料等の納付は、納入通知書、口座振替又は集金の方法によるものとする。
2 使用料等を口座振替により納付をしようとするときは、預貯金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)兼解約・変更依頼書(様式第6号)によるものとする。
3 預貯金口座振替による納付を解約又は変更しようとするときも前項と同様とする。
(使用料等の誤びゅう)
第11条 使用料等に誤びゅうがあったときは、その過不足分について徴収し、過納分について還付する。ただし、次回徴収の使用料等で精算することができる。
(督促等)
第12条 使用者が納付期日までに使用料等を完納しない場合は、督促状(様式第11号)を発行する。
2 前項の督促状を発した場合は、山梨市税外収入督促及び滞納処分に関する条例(平成17年山梨市条例第67号)を適用する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、使用料等の徴収については、水道条例に基づき徴収する水道料金の例によるものとし、なお、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市公共下水道使用料等徴収条例施行規則(平成元年山梨市規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第13条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成18年12月25日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第7条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第18条に規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成19年10月1日規則第29号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年11月4日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第9条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成29年3月10日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月24日規則第19号)
この規則は、平成29年5月24日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月1日規則第16号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第5号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。