○山梨市営駐車場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市営駐車場設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車券)

第2条 条例第6条の駐車券は、様式第1号とする。

2 利用者は、駐車場の利用を終了したときは、駐車券で料金を精算しなければならない。

(回数駐車券)

第3条 回数駐車券(様式第2号)の種類及び料金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 100円券 11枚つづり 1,000円

(2) 100円券 60枚つづり 5,000円

(3) 100円券 130枚つづり 10,000円

2 発売した回数駐車券の払い戻しはしない。

(月極駐車券の申込み)

第4条 月極駐車券(様式第3号)の利用を申し込む者は、月極駐車券発行申請書(様式第4号)で申請を行い、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により申請を受けた場合、市長は月極駐車券申請結果通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

3 月極駐車の利用許可を受けた者であっても、条例第5条第10条及び第11条で禁止した行為及び虚偽の申請をした者については、この許可を取り消すことができる。

4 前項の規定により許可を取り消した場合、市長は月極駐車券利用取消通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

5 月極駐車利用取消通知書を受理したものは、速やかに月極駐車券を返還しなければならない。

(月極駐車券及び回数駐車券の発売場所)

第5条 月極駐車券を発売する場所は、都市計画課で行うものとする。

2 回数駐車券については、都市計画課及び市長が認める場所で発売することができるものとする。

(駐車券の再発行)

第6条 回数駐車券について、汚損、損傷、紛失等した場合は再発行を認めない。

2 月極駐車券について、有効期間内のもので汚損、損傷、紛失等した利用者が月極駐車券の再発行を受けようとするときは、速やかに月極駐車券再発行申請書(様式第7号)に記入のうえ汚損又は損傷した月極駐車券を添えて市長に申請しなければならない。ただし、紛失等により駐車券を添付できない場合は、この限りではない。

(駐車区画の指定)

第7条 月極駐車の利用者は、時間貸で駐車する場合を除き、指定された場所以外に駐車してはならない。

(月極駐車の申請に伴う変更)

第8条 月極駐車の利用者は、利用申請に伴い許可を受けた後、申請事由について変更が生じた場合は月極駐車券変更申請書(様式第8号。以下「変更申請書」という。)を速やかに申請しなければならない。

2 前項の規定に基づき、変更申請書が提出された場合は、月極駐車券変更申請結果通知書(様式第9号)により、通知しなければならない。

3 第1項の規定による変更申請書の提出に伴い利用料金が変更になった場合は、翌月分の利用料金から変更することとする。

(料金の還付等)

第9条 月極駐車を解約するものは、月極駐車解約申請書(様式第10号)を提出し、月極駐車券を返還しなければならない。

2 前項の規定により申請を受けた場合、山梨市財務規則(平成17年山梨市規則第42号)第52条の規定により還付通知書を発しなければならない。

3 前2項の規定により解約する場合は、解約した月の翌月分から還付することとする。

4 月極駐車券を利用する者が自己の責において月極駐車券を使用しなかった場合、出庫の際に支払った料金については還付しない。

5 第4条第4項の規定により、月極利用許可を取り消した場合は、翌月分から利用料金を還付することができる。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年3月28日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第29号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市営駐車場設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第117号

(令和4年4月1日施行)