○山梨市営駐車場設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第202号

(設置)

第1条 山梨市駅周辺交通の円滑化及び市街地の活性化を図るため、山梨市営駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市営駅前駐車場

(2) 位置 山梨市上神内川1184番地8

(利用日)

第3条 この駐車場は、年間を通して終日利用に供するものとする。

(駐車できる車両)

第4条 この駐車場に駐車できる車両は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定されている普通自動車、小型自動車及び軽自動車とし、積載物及び取付物を含めて、長さ5.0メートル以内、幅2.0メートル以内、高さ2.4メートル以内のものとする。

(駐車の制限)

第5条 市長は、次の各号に該当する場合は、駐車場の利用を禁止することができる。

(1) 不法に改造された車両

(2) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品を積載しているとき。

(3) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。

(4) 他の自動車の駐車を妨げる物品を積載しているとき。

(5) 駐車場の施設等を汚損又は損傷するおそれのあるとき。

(6) 前各号のほか、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)及び管理者に支障を及ぼすおそれのあるとき。

(利用及び駐車料金)

第6条 この駐車場は、時間貸及び月極とし、駐車料金(以下「料金」という。)は、別表のとおりとする。

2 時間貸利用者は、自動車を入場させる際に駐車券を受け取らなければならない。

3 利用者がその駐車券を紛失した場合、駐車券1枚当たり1日分1,000円の料金を支払うものとする。駐車時間が複数日に及ぶ場合は、駐車券1枚当たり利用日数分の料金を支払わなければならない。ただし、駐車時間が24時間に満たないと認められる場合は、1日分とする。

(料金の徴収方法)

第7条 時間貸の料金は、駐車場の利用が終わった際、出庫するときに支払うものとする。

2 月極利用者は、月極駐車券発行申請書により利用許可を得たときに一括で前納するものとする。

(料金の免除)

第8条 市長は、次に該当する普通及び小型自動車又は軽自動車を駐車させる場合は、料金を免除することができる。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車 免除

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫、防災その他緊急を要する公務を行うために利用する自動車 免除

(料金の還付)

第9条 月極駐車を解約する者は、規則の定めるところにより料金を還付する。

2 第14条の規定及び利用者の責めに帰すべき理由が無く、利用することができなくなった場合は日割りで還付する。

(月極駐車券の禁止事項)

第10条 月極駐車の許可を受けた者は、その月極駐車券を他人に売渡及び譲渡又は貸与をしてはならない。

(禁止行為)

第11条 利用者及び敷地内に立ち入る者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の利用者の駐車を妨げる行為

(2) 駐車場の施設及び設備を汚損又は損傷させる行為

(3) 著しく風紀を乱すおそれのある行為

(4) 前各号のほか、利用者及び管理者に支障を及ぼす行為

2 市長は、前項に掲げる行為をした者に対して、退去を命ずることができる。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、故意又は過失により、駐車場の施設その他物件を汚損し、損傷し、滅失又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 市長は、駐車中の車両及び積載物について、天災、地変その他市長の責めによらない損害については賠償の責めを負わない。

(立入禁止)

第13条 駐車場に駐車する自動車の運転者及び同乗者又はその他管理上の用務に従事する者以外は、駐車場に立ち入ることができない。

(駐車場の休止)

第14条 市長は、工事又はその他の理由により必要と認めた場合は、駐車場の利用を休止することができる。

(管理の委託)

第15条 市長は、駐車場の管理上必要と認める場合は、施設管理の業務を委託することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市営駐車場設置及び管理に関する条例(平成16年山梨市条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。

(平成27年12月22日条例第34号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

駐車場利用料金

時間貸駐車料金

午前6時から午後10時まで1時間につき100円

午後10時から午前6時まで2時間につき100円

※24時間までの上限額は、1,000円とする。(入場から24時間を超えた場合の使用額は、24時間ごとに出場したものとみなして算出した使用料の額の合計額とする。)

月極駐車料金

区画

普通及び小型自動車区画

軽自動車区画

2階

7,200円

6,680円

3階

5,650円

5,140円

山梨市営駐車場設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第202号

(平成28年4月1日施行)