○山梨市都市計画公聴会規則

平成17年3月22日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき市長が開催する公聴会に関し必要な事項を定めるものとする。

(公告)

第2条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会開催の期日の2週間前までにその期日、場所及び事案の概要並びに第3条第1項に規定する書面の提出期限を公告するものとする。

2 前項の公告は、山梨市公告式条例(平成17年山梨市条例第3号)に規定する掲示場所に掲示して行う。

(意見の申出)

第3条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会開催の期日の1週間前までに意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面(以下「意見書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の意見を述べることができる者は、本市に住所を有する者及び利害関係者とする。

(公述人)

第4条 前条の規定により意見書を提出した者は、公聴会において意見を述べる者(以下「公述人」という。)となることができる。ただし、意見書に記載された意見の内容が当該事案に関係がないものを提出した者については、この限りでない。

2 前項の場合において、同種の趣旨の意見を有する者が多数あって市長が必要と認めるときは、公述人の数又は意見を述べる時間を制限することがある。

3 市長は、第1項ただし書の規定に該当する者があるとき、又は前項の規定による制限をしたときは、その旨を本人に通知するものとする。

(議長)

第5条 公聴会は、市長又はその指名する職員が議長として主宰する。

(公述人の発言)

第6条 公述人は、議長の許可を受けて発言しなければならない。

2 公述人の発言は、事案の範囲及び提出した意見書の内容の範囲を超えてはならない。

3 議長は、公述人の発言が前項の範囲を超えたときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

4 議長は、公聴会の運営上必要があると認めるときは、公述人の発言の時間を定め、又は公述人の発言の順序を定めることができる。

(質疑)

第7条 議長は、公述人に対して質疑することができる。

2 公述人は、議長に対して質疑することができない。

(代理人又は文書による陳述)

第8条 公述人は、会場において代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、市長が特に許可した場合は、この限りでない。

(傍聴人)

第9条 傍聴人は、公聴会において発言することができない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要であると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第10条 公聴会においては、何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者に対し、退場を命ずることができる。

(記録の作成)

第11条 議長は、公聴会に関する記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。

(1) 事案の内容

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 出席した公述人の住所、氏名、年齢及び職業

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

山梨市都市計画公聴会規則

平成17年3月22日 規則第115号

(令和4年4月1日施行)