○山梨市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市法定外公共物管理条例(平成17年山梨市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用 法定外公共物(新規・継続)占用許可申請書(様式第1号)
(2) 工事 法定外公共物工事施工許可申請書(様式第2号)
(3) 採取 法定外公共物採取許可申請書(様式第3号)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 当該申請に係る土地(以下「申請地」という。)を中心とする位置図、公図の写し、実測図及び写真
(2) 施設、工作物等を設置する場合は、平面図、横断図及び構造図
(3) 申請地の隣接土地所有者及び利害関係者の承諾書(様式第4号)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(1) 占用 法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(様式第5号)
(2) 工事 法定外公共物工事許可決定(却下)通知書(様式第6号)
(3) 採取 法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(様式第7号)
(占用料等の徴収)
第6条 占用料等は、許可の日から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度、当該年度分を6月30日までに徴収するものとする。
2 特別の事情により市長が特に認めるものについては、分割して徴収することができる。
(工事着工届)
第8条 条例第10条第1項の規定による届出は、法定外公共物工事着工届出書(様式第11号)を提出しなければならない。ただし、条例第5条第1項第2号による許可を受けた者は除く。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市法定外公共物管理条例施行規則(平成15年規則第1号)又は牧丘町公共物管理条例規則(平成14年規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月24日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。