○山梨市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市法定外公共物管理条例(平成17年山梨市条例第199号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる行為に応じ、当該各号に掲げる申請書を提出しなければならない。

(1) 占用 法定外公共物(新規・継続)占用許可申請書(様式第1号)

(2) 工事 法定外公共物工事施工許可申請書(様式第2号)

(3) 採取 法定外公共物採取許可申請書(様式第3号)

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 当該申請に係る土地(以下「申請地」という。)を中心とする位置図、公図の写し、実測図及び写真

(2) 施設、工作物等を設置する場合は、平面図、横断図及び構造図

(3) 申請地の隣接土地所有者及び利害関係者の承諾書(様式第4号)

(4) その他市長が必要と認めるもの

(許可の通知)

第3条 市長は、前条第1項の申請を受理したときは、その可否を決定し、当該申請の内容に応じ、それぞれ次の各号に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 占用 法定外公共物占用許可決定(却下)通知書(様式第5号)

(2) 工事 法定外公共物工事許可決定(却下)通知書(様式第6号)

(3) 採取 法定外公共物採取許可決定(却下)通知書(様式第7号)

(許可の更新)

第4条 条例第6条第2項による許可の期間の更新を受けようとする者は、許可期間満了の日の1月前までに法定外公共物(新規・継続)占用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(変更の申請等)

第5条 条例第8条の規定による許可の変更を受けようとする者は、法定外公共物(占用・工事・採取)変更許可申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その可否を決定し、法定外公共物(占用・工事・採取)変更許可決定(却下)通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。

(占用料等の徴収)

第6条 占用料等は、許可の日から1月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度、当該年度分を6月30日までに徴収するものとする。

2 特別の事情により市長が特に認めるものについては、分割して徴収することができる。

(占用料等の減免の申請)

第7条 条例第20条の規定による占用料等の減免の許可の申請は、法定外公共物占用料等減免許可申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(工事着工届)

第8条 条例第10条第1項の規定による届出は、法定外公共物工事着工届出書(様式第11号)を提出しなければならない。ただし、条例第5条第1項第2号による許可を受けた者は除く。

(工事完了届)

第9条 条例第10条第2項の規定による届出は、法定外公共物完了届出書(様式第12号)を提出しなければならない。

(原状回復届)

第10条 条例第14条の規定による届出は、法定外公共物返地届(様式第13号)を提出しなければならない。

(地位の承継)

第11条 条例第11条の規定による届出は、法定外公共物権利義務承継届出書(様式第14号)を提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市法定外公共物管理条例施行規則(平成15年規則第1号)又は牧丘町公共物管理条例規則(平成14年規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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山梨市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第114号

(令和4年4月1日施行)