○山梨市法定外公共物管理条例

平成17年3月22日

条例第199号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進を図るものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市有土地のうち道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路

(2) 市有土地のうち河川法(昭和39年法律第167号)を適用又は準用しない河川

(3) 市有土地における湖沼、ため池、溝渠、水路その他これらに類するもの

(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物

(市長の責務)

第3条 市長は、法定外公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。

(行為の禁止)

第4条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木その他これらに類するものを堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。

(占用等の許可)

第5条 法定外公共物において次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、市長の許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可の更新を受けようとする場合も同様とする。

(1) 法定外公共物の敷地又はその上空若しくは地下に工作物等を新設、改築及び除去すること。

(2) 法定外公共物の敷地、流水又は水面を占用すること。

(3) 法定外公共物の敷地内から土石、竹木、草等(以下「生産物」という。)を採取すること。

(4) 法定外公共物の流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現況に著しい影響を及ぼす行為をすること。

(5) 法定外公共物の敷地の掘削、盛土若しくは切土、その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた行為をすること。

2 許可を複数の者が共同して受けた場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負うこととする。

(許可の期間)

第6条 許可の期間は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び市長が特に必要があると認めた場合については、10年以内とすることができる。

2 前項の許可の期間は、当該許可を受けた者の申請により更新することができる。この場合において、当該更新する期間は、前項の規定を準用する。

3 前項の規定にかかわらず生産物の採取に係る許可の期間は、その都度市長が定める。

(許可の条件)

第7条 市長は、許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、必要な条件を付することができる。

(変更の許可)

第8条 許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可を受けなければならない。

2 前条の規定は、変更許可について準用する。

(許可物件の管理)

第9条 許可を受けた者は、当該許可に係る法定外公共物(以下「許可物件」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 許可を受けた者は、許可物件に異常を認めたときは、速やかに占用等を中止し、その旨を市長に届け出なければならない。

(工事)

第10条 第5条第1項の規定に係る許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着工するときは、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。

2 前項の工事が完了したときは、規則で定めるところにより市長に届け出て検査を受けなければならない。

(地位の承継)

第11条 許可を受けた者について、相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により許可に基づく地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第12条 許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

(国等の特例)

第13条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)は、法定外公共物において占用等をしようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。協議により同意した事項を変更しようとするときも同様とする。

(原状回復義務)

第14条 許可を受けた者は、許可の期間が満了し、若しくは許可が失効したとき、又は許可に係る占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状に回復しなければならない。ただし、許可を受けた者の申請を受けて、市長が原状に回復する必要が無いと認めたときは、この限りではない。

2 前許可を受けた者は、前項前段の規定により原状に回復したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(監督処分)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物等を改築し、若しくは除去し、若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定に違反している者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可を受けた者に対して前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。

(1) 国等又は市が法定外公共物に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。

(損失の補償)

第16条 市長は、前条第2項の規定により損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補償を当該損失を生じさせた者に負担させることができる。

(立入検査)

第17条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、やむを得ない必要があるときは、職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があった場合には、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(占用料等の徴収)

第18条 許可を受けた者は、別表に定めるところにより、市長が交付する納入通知書に基づき、指定の期日までに占用料又は採取料(以下「占用料等」という。)を納付しなければならない。ただし、居住の用のみに供する敷地及び農地等耕作地への出入りのための通路については、占用料の徴収を行わないものとする。

(占用料等の不還付)

第19条 既に徴収した占用料等は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責任でない事由により占用等をすることができないときは、許可を受けた者の請求により占用料等の全部又は一部を月割計算をもって返還することができる。

(占用料等の減免)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 許可を受けた者が公共の用に供する目的で許可を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(用途廃止)

第21条 市長は、法定外公共物がその用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、当該法定外公共物について、行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第5条第1項の規定に違反して、許可を受けずに同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第7条の規定により付した条件に違反した者

(4) 第8条第1項の規定に違反した者

(5) 第15条の規定による処分又は措置に違反した者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市法定外公共物管理条例(平成15年条例第1号)、牧丘町公共物管理条例(平成14年条例第4号)又は三富村公共物管理条例(平成16年条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成29年3月24日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

法定外公共物

占用料

区分

単位

金額

物置、倉庫、小屋、橋梁その他これに類する工作物

占用面積1m2につき1年

100円

通路、階段、物置場その他これらに類するもので、工作物を設置しないもの

60円

柱類

電柱

1本につき1年

440円

電話柱

160円

その他のもの

670円

管類

道路法(昭和27年法律第180号)第35条・第36条・同法施行令(昭和27年政令第479号)第9条

外径が0.4m未満のもの

1mにつき1年

60円

外径が0.4m以上1m未満のもの

1mにつき1年

160円

外径が1m以上のもの

1mにつき1年

320円

その他の埋設管

外径が0.4m未満のもの

1mにつき1年

80円

外径が0.4m以上1m未満のもの

1mにつき1年

180円

外径が1m以上のもの

1mにつき1年

370円

共架電線その他上空に設ける線類

1mにつき1年

7円

地下電線その他地下に設ける線類

1mにつき1年

4円

広告塔

1m2につき1年

1,350円

水田、畑、桑畑、果樹園、牧草地又は採草地

1m2につき1年

農業委員会が定めた小作料の標準額を基準として市長が定める額

その他のもの

 

市長が定める額

採取料

区分

単位

金額

砂利

1m3につき1件

140円

110円

かき込砂利

120円

栗石

120円

転石

径長0.2m以上0.4m未満のもの

1個

80円

径長0.4m以上0.6m未満のもの

110円

その他

 

市長が定める額

備考

1 表示面積、占用面積、物件の長さ若しくは採取物の体積が1m2、1m若しくは1m3未満であるとき、又はこれらの面積、長さ若しくは体積に1m2、1m若しくは1m3未満の端数があるときは、当該面積、長さ若しくは体積又は当該端数を1m2、1m又は1m3として計算するものとする。

2 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

3 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算するものとする。

4 占用料の額が月額で定められている占用物件にかかる占用の期間が1箇月未満であるとき、又はその期間に1箇月未満の端数があるときは、1箇月として計算するものとする。

5 占用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。

山梨市法定外公共物管理条例

平成17年3月22日 条例第199号

(平成29年4月1日施行)