○山梨市道路占用料徴収条例施行規則

平成17年3月22日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市道路占用料徴収条例(平成17年山梨市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分納申請の手続)

第2条 条例第2条第3項の規定により、占用料分納の許可を受けようとする者は、占用料分納許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(減免申請の手続)

第3条 条例第3条の規定により、占用料減免の許可を受けようとする者は、占用料減免許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

(還付申請の手続)

第4条 条例第4条ただし書の規定により、占用料の還付を受けようとする者は、占用料還付申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市道路占用料徴収条例施行規則(昭和46年山梨市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

山梨市道路占用料徴収条例施行規則

平成17年3月22日 規則第112号

(令和4年4月1日施行)