○山梨市勤労者福利厚生資金貸付条例施行規則
平成17年7月1日
規則第143号
(目的)
第1条 この規則は、山梨市勤労者福利厚生資金貸付条例(平成17年山梨市条例第246号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(借入申込及び貸付決定)
第2条 この資金の、貸付けを受けようとする者は、借入申込書(様式第1号)を市長が指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に提出しなければならない。
(貸付利率)
第3条 貸付利率は、金融機関が定める利率とする。
(貸付金の返還等)
第4条 貸付金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は貸付けを取り消し、その金額の返還を命ずることができる。
(1) 借受人が借入れ資格を喪失したとき。
(2) 申請書に虚偽の事項を記載したとき。
(3) 前2号のほか、貸付けをすることが著しく不適当であると市長が認める事実が生じたとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。
(旧規則の廃止)
附則(平成18年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の山梨市勤労者福利厚生資金貸付条例施行規則の規定は、平成18年4月1日以後の勤労者福利厚生資金貸付について適用し、同日前までの勤労者福利厚生資金貸付については、なお従前の例による。