○山梨市勤労者福利厚生資金貸付条例

平成17年7月1日

条例第246号

(目的)

第1条 この条例は、市内の勤労者に対し、福利厚生に必要な資金の一部を貸し付けることにより、その福利厚生の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「勤労者」とは、職業の種類を問わず他人に使用され、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生計をなす者をいう。

2 この条例において、「事業所」とは、物の生産又はサービスの提供が事業として行われている個々の場所で、雇用従業員が常時3人以上のものをいう。

(預託及び貸付方法)

第3条 この資金は、市長があらかじめ指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に預託し、当該金融機関は市長と協議のうえ勤労者に貸し付けるものとする。

(協調資金)

第4条 金融機関は、前条の規定により預託を受けた預託金と同額以上の自己資金を拠出し、同預託金にこれを加えた額を貸付資金とするものとする。

(貸付対象)

第5条 資金貸付の対象は、次の各号に掲げる勤労者に貸し付けるものとする。

(1) 市内に1年以上居住し事業所に勤務する者

(2) 市内の事業所に1年以上勤務する者

(貸付金額、貸付期間及び償還方法)

第6条 貸付金額は、勤労者1人につき100万円以内とする。

2 貸付期間は60か月以内とし、貸付けを受けた翌月から毎月一部償還を行うものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨市勤労者福利厚生資金貸付条例の規定は、平成18年4月1日以後の勤労者福利厚生資金貸付について適用し、同日前までの勤労者福利厚生資金貸付については、なお従前の例による。

山梨市勤労者福利厚生資金貸付条例

平成17年7月1日 条例第246号

(平成18年4月1日施行)