○山梨市勤労者福祉センター設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市勤労者福祉センター設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第196号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 センターの利用許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備及び器具等を利用しようとするときは、関係職員に許可書を提示して、その指示を受けること。
(2) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(3) 利用者の責めに帰すべき理由により施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(4) 利用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に整とんし、係員の点検を受けること。
(利用取消しの手続)
第6条 利用者が利用許可の取消しを受けようとするときは、文書で市長に届け出なければならない。
(利用時間)
第7条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 市長は、管理上特に必要と認めたときは、前項の規定による休館日を変更することができる。
(指定管理者に係る規定の読替え)
第9条 条例第10条の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合における第2条、第3条、第5条、第6条、第8条第2項及び様式第1号から様式第4号までの規定の適用については、第2条中「市長」とあるのは、「指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による法人その他の団体であって市長が指定するものをいう。)」とし、第3条、第5条、第6条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、第8条第2項中「市長は、管理上特に必要と認めたときは」とあるのは、「指定管理者が管理上特に必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは」とし、様式第1号から様式第4号までの規定中「山梨市長」とあるのは、「山梨市指定管理者」とし、様式第2号中「山梨市会計管理者」とあるのは、「山梨市指定管理者」とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第13条までに規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成18年12月25日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(旧様式により作成した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第7条、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条及び第18条に規定する規則に規定する様式又は書式(以下「旧様式」という。)により作成した用紙は、この規則による改正後の様式又は書式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により作成した用紙は、当分の間、これを修補して使用することができる。
附則(平成21年10月1日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。