○山梨市勤労者福祉センター設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第196号
(設置)
第1条 勤労者の教育・文化の向上及び福祉の増進を図るため、勤労者福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労者福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市勤労者福祉センター
(2) 位置 山梨市上神内川1348番地
(利用の許可)
第3条 山梨市勤労者福祉センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、センターの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) センターの設置目的に反し、若しくは管理上支障があると認められるとき。
(転貸等の禁止)
第5条 センターの利用許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料)
第7条 センターの利用については、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、利用許可の際納付するものとする。
(使用料の減免)
第8条 市長は、次に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市又は市の機関が直接利用するとき。 免除
(2) 市内に在住、在勤する勤労者が利用するとき。 5割引
(3) その他市長が特にその利用を適当と認めるとき。 5割引
(子育て支援における使用料の免除)
第8条の2 前条に規定するもののほか、市長は、市内に在住する中学生以下の者の使用料を免除することができる。
2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、市長の求めに応じ証明の提示をしなければならない。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰すべく理由がなく、利用することができなくなったとき。 全額
(2) 市の都合により利用の許可を取り消したとき。 全額
(3) その他市において特別の理由があると認めたとき。 半額
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、センターの管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理及び利用の許可に関すること。
(2) センターの利用にかかる使用料の徴収に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
2 前項の場合における第3条、第4条、第6条、第7条第1項、第8条各号列記以外の部分、同条第3号、第8条の2、第9条第2号及び同条第3号の規定の適用については、第3条、第4条、第6条、第8条各号列記以外の部分及び第8条の2の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、第7条第1項の規定中「別表に定める使用料」とあるのは、「別表に定める額の範囲で指定管理者が市長の承認を得て定める使用料」とし、第8条第3号中「市長が特にその利用を適当と認めるとき。」とあるのは、「指定管理者が特にその利用を適当と認め、市長の承認を得たとき。」とし、第9条第2号の規定中「市の都合により」とあるのは、「市又は指定管理者の都合により」とし、同条第3号の規定中「市において」とあるのは、「市又は指定管理者において」とする。
(指定管理者が行う業務の基準)
第13条 指定管理者は、関係条例その他規程の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山梨市勤労者福祉センター設置及び管理に関する条例(昭和60年山梨市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年10月1日条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第13条まで、第15条及び第17条の規定による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(単位 円)
区分 | 午前 9時~正午 | 午後 1時~5時 | 夜間 6時~10時 | 全日 午前9時~午後10時 | 冷暖房使用料 | |
冷房料 | 暖房料 | |||||
大集会室 200席 | 2,050 | 4,000 | 4,800 | 9,950 | 2,280 | 2,280 |
会議室A 20席 | 510 | 1,020 | 1,250 | 2,510 | 570 | 570 |
会議室B 50席 | 850 | 1,710 | 2,050 | 4,230 | 570 | 570 |
会議室C 21m2 | 450 | 910 | 1,140 | 2,280 | 570 | 570 |
会議室D 76m2 | 990 | 1,990 | 2,380 | 4,710 | 570 | 570 |
和室(会議室) 8畳 | 400 | 800 | 910 | 1,940 | 570 | 570 |
備考 冷房又は暖房の1回の使用時間は、4時間とする。