○広瀬湖ふるさと記念館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、広瀬湖ふるさと記念館設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第194号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 広瀬湖ふるさと記念館(以下「記念館」という。)を利用しようとする者は、前日までにふるさと記念館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の規定による利用申請書を受理したときは、ふるさと記念館利用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(利用の取消し)

第4条 申請者は、利用の申請を取り下げ、又は申請内容を変更しようとする場合は、利用しようとする前日までに市長に申し出て承認を受けなければならない。

(利用時間等)

第5条 記念館の利用時間は、3月1日から11月30日までは、午前9時から午後5時まで、12月1日から2月29日までは午前9時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に利用上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 記念館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から1月3日まで

(3) その他市長が必要と認める日

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、記念館の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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広瀬湖ふるさと記念館設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第105号

(令和4年4月1日施行)