○山梨市広瀬湖ふるさと記念館設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第194号

(設置)

第1条 市民の休憩のための施設としてふるさと記念館を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 ふるさと記念館の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 名称 広瀬湖ふるさと記念館

(2) 場所 山梨市三富川浦1818

(管理)

第3条 広瀬湖ふるさと記念館(以下「記念館」という。)の管理は、市長が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、市長が指定するものに管理を委任することができる。

(利用の許可)

第4条 記念館を利用しようとするものは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、管理者は、利用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚染し、又は破損するおそれのあるとき。

(3) 管理上必要があるとき、その利用させることが適当と認められないとき。

(使用料)

第6条 記念館の利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 管理者は、公益上必要と認める場合の利用については、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(子育て支援における使用料の免除)

第7条の2 前条に規定するもののほか、市長は、市内に在住する中学生以下の者の使用料を免除することができる。

2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、市長の求めに応じ証明の提示をしなければならない。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が管理上の都合により利用させなくなったときは、この限りでない。

(損害の賠償)

第9条 故意又は重大な過失により施設を汚染し、又は破損した者は、管理者が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、記念館の管理及び利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のふる里記念館設置及び管理運営に関する条例(平成12年三富村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後の利用(施行日以後に許可したものに限る。)に係る使用料、手数料及び利用料金について適用し、施行日前までの利用に係る使用料、手数料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条及び第17条の規定による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

利用人員

会議又は研修

その他の会合

半日

1日

半日

1日

1~15人

520円

730円

1,030円

1,250円

16~30人

730円

930円

1,250円

1,460円

31~45人

930円

1,150円

1,460円

1,670円

46人以上

1,030円

1,560円

1,670円

1,880円

山梨市広瀬湖ふるさと記念館設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第194号

(令和2年4月1日施行)