○山梨市営温泉スタンド設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市営温泉スタンド設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第192号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 条例第3条に規定する山梨市営温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の利用時間は、午前10時から午後8時までとする。
(利用時間の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉スタンドの利用を停止し、又は利用時間の制限をすることができる。
(1) 天災地変その他避けることができない事故が発生したとき。
(2) 温泉の湧出量に不足を生じたとき。
(3) 温泉スタンドの維持修繕が必要なとき。
(4) その他やむを得ない事情があると認めたとき。
(給湯料の納入方法)
第4条 給湯料は、温泉スタンドに設置された現金投入口から定められた金額を納入するものとする。
(給湯料の減免)
第5条 条例第8条の規定による給湯料の減免は、次に定める場合とする。
(1) 市が行政目的のために利用する場合
(2) 天災地変その他避けることができない事故により温泉スタンドが故障したとき。
(3) その他市長が特に必要と認めた場合
2 給湯料の減免を受けようとする者は、温泉スタンド給湯料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。