○山梨市営温泉スタンド設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第192号

(設置)

第1条 温泉による公共の福祉と健康増進のために、市営温泉スタンドを設置する。

(名称及び位置)

第2条 市営温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市営温泉スタンド

(2) 位置 山梨市三富下釜口447番地

(利用時間)

第3条 山梨市営温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の利用時間は、別に規則で定めるものとする。ただし、市長は、天災その他の事情により特に必要があると認めるときは、利用の期間及び時間を制限することができる。

(給湯料の納入)

第4条 温泉スタンドを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める給湯料を納入しなければならない。

(給湯料の不還付)

第5条 既納の給湯料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(利用の禁止)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉スタンドの利用を禁止することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 利用者は、施設を破損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(給湯料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、給湯料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三富村営温泉スタンドの設置及び管理に関する条例(平成5年三富村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

温泉スタンド給湯料

給湯量

給湯料

 

200lまで

100

500lにつき

200

山梨市営温泉スタンド設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第192号

(平成17年3月22日施行)