○山梨市営温泉スタンド設置及び管理条例
平成17年3月22日
条例第192号
(設置)
第1条 温泉による公共の福祉と健康増進のために、市営温泉スタンドを設置する。
(名称及び位置)
第2条 市営温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 山梨市営温泉スタンド
(2) 位置 山梨市三富下釜口447番地
(利用時間)
第3条 山梨市営温泉スタンド(以下「温泉スタンド」という。)の利用時間は、別に規則で定めるものとする。ただし、市長は、天災その他の事情により特に必要があると認めるときは、利用の期間及び時間を制限することができる。
(給湯料の納入)
第4条 温泉スタンドを利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める給湯料を納入しなければならない。
(給湯料の不還付)
第5条 既納の給湯料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めるときは、全部又は一部を還付することができる。
(利用の禁止)
第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉スタンドの利用を禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第7条 利用者は、施設を破損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(給湯料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めたときは、給湯料を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
別表(第4条関係)
温泉スタンド給湯料
給湯量 | 給湯料 |
| 円 |
200lまで | 100 |
500lにつき | 200 |