○山梨市三富温泉休憩施設「みとみ笛吹の湯」設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨市三富温泉休憩施設「みとみ笛吹の湯」設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第191号。以下「条例」という。)の規定に基づき、山梨市三富温泉休憩施設(以下「温泉休憩施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 温泉休憩施設を利用できる時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、温泉休憩施設の受付時間は、利用時間終了1時間前までとする。

2 前項の規定にかかわらず、特に利用上必要があると市長が認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 温泉休憩施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) その他市長が必要と認める日

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、前項の休館日を変更することができる。

(使用料の納付)

第4条 使用料の納付は、利用券の購入をもって行うものとする。

(使用料の減免)

第4条の2 条例第8条の2第1項第1号の規定による使用料の減額を受けようとする者は、市内に住所を有することの証明を市長に提示しなければならない。

2 削除

(遵守事項)

第5条 温泉休憩施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない施設及び設備等を利用しないこと。

(2) 施設及び設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 市長の許可なく物品の販売その他これに類する営利行為を行わないこと。

(4) 市長が許可したもの以外の広告その他これに類するものを掲示しないこと。

(5) その他市長が必要と認め指示した事項

(損害賠償)

第6条 故意又は過失により温泉休憩施設の施設又は設備を損傷し、又は減失した者は、市長の認定する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(免責)

第7条 利用者が市の責めによらない事故のため死亡し、又は負傷したときは、市は、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者に係る規定の読替え)

第8条 条例第9条の規定により指定管理者に管理及び事業運営を行わせる場合における、第2条第3条第4条の2及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三富村立温泉休憩施設の設置及び管理条例施行規則(平成元年三富村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日規則第152号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、山梨市牧丘町総合会館設置及び管理条例等の一部を改正する条例(令和2年山梨市条例第6号)附則第6項、附則第7項及び附則第8項の規定により従前の例によるものに該当する者については、なお従前の例による。

(令和5年6月29日規則第21号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

山梨市三富温泉休憩施設「みとみ笛吹の湯」設置及び管理条例施行規則

平成17年3月22日 規則第102号

(令和5年7月1日施行)