○山梨市三富温泉休憩施設「みとみ笛吹の湯」設置及び管理条例

平成17年3月22日

条例第191号

(設置)

第1条 市民の健康の維持増進と福祉の向上を目的として、地域住民にも安らぎと潤いのある交流施設とするため、山梨市温泉休憩施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温泉休憩施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 山梨市三富温泉休憩施設「みとみ笛吹の湯」

(2) 位置 山梨市三富下釜口447番地

(管理)

第3条 山梨市三富温泉休憩施設「みとみ笛吹の湯」(以下「みとみ笛吹の湯」という。)は、市長が、管理する。

(管理の委任)

第4条 みとみ笛吹の湯の管理を公共的団体に委託することができる。

2 管理を委託する場合において必要な事項は、契約で定める。

(利用の許可)

第5条 みとみ笛吹の湯を利用する者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、又は許可しないものとする。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設を汚損、又は破損するおそれのあるとき。

(3) その他利用させることが適当と認められないとき。

(使用料)

第7条 使用料は、別表のとおりとする。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰すべき理由がなく利用することができないときは、全額還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 団体(15人以上)で利用する場合 1割引

(2) 市長が、敬老の日として満65歳以上の者に施設を開放したとき。

(3) 市長が、県民の日として施設を開放したとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定により減額した後の使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(子育て支援における使用料の減免)

第8条の2 前条に規定するもののほか、市長は、次に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 保護者が同伴利用した市内に在住する18歳未満の者及び市内に在住する妊娠中の者が利用する場合 5割引

(2) 市内に在住する中学生以下の者が利用する場合 免除

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市長の求めに応じ証明の提示をしなければならない。

(指定管理者)

第9条 市長は、みとみ笛吹の湯の管理又は事業運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にその管理及び事業運営を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 前条の規定により指定管理者に行わせる業務は、次の業務とする。

(1) みとみ笛吹の湯の施設及び設備の維持管理に関すること。

(2) みとみ笛吹の湯の利用許可及び使用料の徴収に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第5条第6条第8条及び第8条の2の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、第7条第1項中「別表のとおり」とあるのは、「別表に定める額の範囲で指定管理者が市長の承認を得て定める額」とする。

(指定管理者における使用料収入)

第11条 前条の場合における第7条に規定する使用料については、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。

(指定管理者が行う業務の基準)

第12条 指定管理者は、関係条例その他規程の定めるところに従い、適正に管理運営を行わなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三富村立温泉休憩施設の設置及び管理条例(平成元年三富村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第257号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第56号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第24号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に使用、占用又は利用の許可を受けている使用料、占用料又は駐車料金については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第5号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(平成29年9月25日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条及び第17条の規定による改正後のそれぞれ条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用(この条例の公布の日以後に許可したものに限る。)に係る使用料について適用し、施行の日前までの利用に係る使用料については、なお従前の例による。

8 この条例の施行の日前に第10条の規定による改正前の山梨市三富温泉休憩施設「みとみ笛吹の湯」設置及び管理条例第8条の2第1項第2号の規定に該当している者の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年6月29日条例第29号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第45号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

利用者

区分

金額

(1人1回につき)

一般


市内

500

市外

700

小・中学生

市内

300

市外

500

幼児


無料

備考

1 1人1回とは、みとみ笛吹の湯敷地内から帰宅の意思をもって出た場合をいう。

2 甲州市に在住する者は、市内と同じ区分で利用できる。

山梨市三富温泉休憩施設「みとみ笛吹の湯」設置及び管理条例

平成17年3月22日 条例第191号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第191号
平成17年9月27日 条例第257号
平成18年9月29日 条例第56号
平成25年12月20日 条例第24号
平成26年3月28日 条例第3号
平成26年3月28日 条例第5号
平成29年9月25日 条例第21号
令和2年3月24日 条例第6号
令和5年6月29日 条例第29号
令和5年12月22日 条例第45号