○山梨市営万葉温泉設置及び管理条例施行規則
平成17年3月22日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、山梨市営万葉温泉設置及び管理条例(平成17年山梨市条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 配湯装置 幹線配湯管及びこれに附属する設備をいう。
(2) 給湯装置 配湯装置から分岐して設けられた給湯管及びこれに直結する給湯用具並びに計量器までの給湯用具をいう。
(3) 受給装置 給湯装置に接続された受給用具をいう。
(4) 計量給湯 給湯管に装置された計量器により、使用量に応じて給湯する方法をいう。
(給湯の方法)
第3条 給湯は、計量給湯とする。
2 前項の規定による場合のほか、計量器に異常があったとき、又は給湯量が不明のときは、市長がその使用料を認定する。
3 前項の規定により、市長が使用量を認定するときは、前3箇月の平均使用量又は前年同期の使用料を考慮して定めるものとする。
(給湯の申込み等)
第4条 給湯を受けようとする者は、給湯申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えてあらかじめ市長に申し込まなければならない。
(1) 温泉の利用に必要な土地を使用する権利を有することを証する書類
(2) 温泉利用施設の平面図
(3) 給湯装置の工事設計書及び図面
(4) 工事施工により、利害関係を有する土地又は家屋の所有者等の承諾書
2 市長は、前項の申込みがあったときは、必要給湯量、給湯装置の設計その他必要な事項を調査し、諾否を決定し、その旨を書面で通知するものとする。
2 給湯装置材料検査申込書は、様式第4号による。
(給湯装置の構造及び材質)
第7条 給湯装置の構造及び材質は、市長が別に定める。
(検針及び使用料の納入)
第8条 使用量は、毎月1日から5日までの間に検針を行い、毎月の検針日から当該検針日までの間を1箇月分として算定する。この場合において、使用量に1立方メートル未満の端数があるときは、この端数は翌月に算入するものとする。
2 受給者が給湯装置を廃止したときは、その都度検針する。この場合において、使用量に1立方メートル未満の端数があるときは、この端数は1立方メートルとして算入するものとする。
4 受給者は、前項の規定により通知された使用料を別に発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、月の中途で廃止したときは、市長が指定した日までに納入するものとする。
(立入検査)
第10条 市長は、温泉の管理上必要があると認めるときは、関係職員を立ち入らせ、給湯装置を検査することができる。
2 前項の規定により立ち入る場合には、関係職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 給湯装置の変更、増設又は修繕及び撤去するとき(様式第7号)。
(2) 給湯装置の開始し、若しくは中止し、又は廃止するとき(様式第8号)。
(3) 給湯装置が確損し、又は給湯に異常のあると認めたとき(様式第9号)。
(4) 住所、氏名を変更したとき、及び法人が商号、住所及び契約名義人を変更したとき(様式第10号)。
(給湯台帳)
第12条 市長は、給湯及び使用料徴収の適正を保持するため、次に掲げる台帳を備え置くものとする。
(1) 給湯台帳(様式第11号)
(2) 温泉源泉台帳(様式第12号)
(3) 温泉使用料徴収原簿(様式第13号)
(4) 温泉使用料徴収整理簿(様式第14号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山梨市営万葉温泉設置及び給湯使用料等徴収条例施行規則(平成9年山梨市第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月25日規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(旧様式により調製した用紙に関する経過措置)
2 この規則による改正前の第1条から第57条までに規定する規則に規定する様式(以下「旧様式」という。)により調製した用紙は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式により調製した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。